日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について質問します。
今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。
20
和田政宗(参政)
お答えをいたします。
御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。
現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断された場合には措置を講ずるべく、引き続き議論をしていきたいと考えます。どの場でいつまでにについては、憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
この発言のページ
21古古川あおい(みらい)
時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
22
古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
この発言のページ
- (上の発言)
23
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について質問します。
今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。
24
鬼木誠(自民)
畑野委員の御質問にお答えいたします。
御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。
全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになっ…
この発言のページ
25
畑野君枝(共産)
質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども。
要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。
国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参考となるべき事項と規定しています。これは具体的にどのような内容で、それは誰がどうやって決めるのですか。改憲の理由や発議に至った背景など、改憲を進めるために、都合のいい情報が広報…
この発言のページ
26
高階恵美子(自民)
畑野委員の御質問にお答えしたいと思います。
百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。
具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規程、これは仮に今申し上げておりますけれども、これに基づきまして、憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。だからこそ、広報実施規程などの広報協の関…
この発言のページ