時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
古川あおい (チームみらい)
2026年6月11日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 51 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。 今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。 本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置…
和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
お答えをいたします。
御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。
現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断された場合には措置を講ずるべく、引き続き議論をしていきたいと考えます。どの場でいつまでにについては、憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
- (上の発言)
時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。 国民投票法について質問します。 今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。 具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です…
畑野委員の御質問にお答えいたします。 御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。 全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになっ…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 古屋圭司: Keiji Furuya 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、臺南市政府、Attribution
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 畑野君枝: Kimie Hatano.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 鬼木誠: Makoto Oniki (2024) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Chairman of the Joint Chiefs of Staff、CC BY 2.0