今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。
これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。
ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵守という観点から、本来は一号の宿題と一緒に提出すべきでした。百歩譲って提出時期がずれるにせよ、できるだけ早く提出すべきです。
附則四条二号の三つの事項につき、一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか、提出者にお尋ねします。
2
新藤義孝(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、令和三年に成立したところでございます。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目…
この発言のページ
3
古屋圭司(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
この発言のページ
4
古屋圭司(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
この発言のページ
- (上の発言)
5
階猛(中道)
今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。
これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。
ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵守という観点から、本来は一号の宿題と一緒に提出すべきでした。百歩譲って提出時期がずれるにせよ、できるだけ早く提出すべきです。
附則四条二号の三つの事項につき、一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか、提出者にお尋ねします。
6
新藤義孝(自民)
この附則四条につきましては、純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経過してもなお引き続き規範性が残っているという見方と、それから、期限経過とともにその法規範性は失われたという見方があり得るわけであります。
しかし、いずれにいたしましても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性については、憲法審においても議論しております。これまでも度々御指摘もいただいております。ですから、そうした議論の積み重ねを含めまして、検討条項の要請に応えて、私とすれば、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりま…
この発言のページ
7
階猛(中道)
すなわち、この四条の附則の法的な拘束力は今なお残っているということでよろしいですか。
この発言のページ
8
新藤義孝(自民)
残っているか残っていないかは、純粋法理論上の見方があることは私申し上げました。しかし、憲法審査会としてこの議論を進めていくこと、これが重要だというふうに思っておりますし、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましい、このように考えているわけです。
この発言のページ