ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、令和三年に成立したところでございます。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となりました。
本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年六月十一日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
会長 古屋 圭司君
幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君
幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君
幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君
幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
秋葉 賢也君 石井 拓君
石川 昭政君 石橋林太郎君
井出 庸生君 伊藤信太郎君
稲田 朋美君 大野敬太郎君
岡本 康宏君 加藤 勝信君
上川 陽子君 木村 次郎君
下村 博文君 高木 宏壽君
田野瀬太道君 寺田 稔君
…
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1
古屋圭司(自民)
これより会議を開きます。
新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。
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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
2
新藤義孝(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、令和三年に成立したところでございます。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となりました。
本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
3
古屋圭司(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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4
古屋圭司(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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5
階猛(中道)
今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。
これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。
ただし、そもそも宿題の提出…
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