自由民主党の鬼木誠です。
発言の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは、先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受けて、緊急政令の必要性について意見を述べたいと思います。
各国の憲法には様々なスタイルがありますが、いわゆる緊急事態条項としては、国会機能を維持するための議員任期延長と、国会機能をどうしても維持できないような事態において政府が国会機能を一時的に代行する緊急政令、緊急財政処分を規定している例が多いものと理解しております。
そこで、まず、緊急政令について、我が国においても憲法に規定を設けるべきではないかとの立場から、私なりの意見を申し上げます。
まず、緊急政令とは、国会が立法機能を行使することができないような状況に陥ったり、立法措置を講ずる時間的余裕さえないような状況において、あらかじめ国会が設定した枠の範囲内で、一時的、暫定的に国会に代わって内閣が政令によって必要な措置を講ずるものです。あくまでも一時的、暫定的な国会機能の代替であり、国会機能が回復した時点で直ちに国会の承認を必要とすることによって、国会が民主的統制を果たすことは当然であります。
もちろん、想定されるあらゆる事態に関し、あらかじめ法律を制定し、緊急時に講じることができる措置を整備しておくことは当然です。
実際、現在でも、他国からの武力攻撃や大規模な自然災害、感染症の大規模な蔓延の発生等に備えて、それぞれの分野で緊急事態対応のための法律が整備されております。これらのうち、災害対策基本法、国民保護法や新型インフル等対策特措法においては、法律上の緊急政令制度が設けられており、緊急時には、これらの法律に基づき、内閣が一時的、暫定的な措置を講ぜられるようになっております。
しかしながら、これらの個別法に基づく緊急政令によって取り得る措置は、一、物資の配給、譲渡制限等、二、物価等の統制、三、モラトリアム、四、海外支援の受入れという四類型に限定されております。なお、海外支援の受入れは、阪神・淡路大震災の発災によって初めてその必要性が確認され、一九九五年法改正により災害対策基本法に追加されたものであります。
もし、緊急事態が発生し、国会が機能不全に陥った場合に、この四類型以外の立法措置が必要になったとしたらどうすればよいのでしょうか。現行憲法上、国会が機能不全に陥るほどの緊急事態が生じた場合に対処するすべは何も定められていないことから、緊急事態の法理に基づき、内閣が超法規的措置を行うほかありません。しかし、それでは、国会の事後的な承認という民主的統制も働かなくなってしまいます。
このような民主的統制の働かない内閣の超法規的措置を認めるのではなく、国会があらかじめ制定した法律の枠組みの下、内閣に一時的、暫定的に立法権を与え、事後的に国会が統制するという緊急政令制度を憲法に設けておくことこそが立憲主義にかなうものと考えます。
関東大震災などで歴史的に発出されてきた緊急勅令の内容は、現在、個別法に基づく緊急政令制度に取り込まれているからこれ以上必要ないのだという主張もありますが、海外支援の受入れが、阪神・淡路大震災においてその必要性が発見されたように、どのようなメニューが新たに必要になるかは予測不可能なのであります。
以上、今後の議論の深掘りのため、緊急政令について私なりの意見を述べさせていただきました。次週の審査会では、是非、集中的なテーマとして、緊急政令を含めた緊急事態条項の問題を取り上げていただくことを私からも提案いたします。
以上で発言を終わります。
13
古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
私は前回、国会議員は、改憲の議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそ行うべきだと主張いたしました。とりわけ今、憲法九条の精神に基づいた外交と政治が強く求められていると申し上げました。それは、戦争と平和が今鋭く問われているからです。
アメリカとイスラエルによる無法なイラン攻撃で始まった戦争によって、イランでは、二百人以上の子供を含め、何の罪もない多くの民間人が犠牲になっています。戦争により世界中の石油市場が打撃を受け、日本でも、医療や建設の資材不足など、国民の命と暮らしが脅かされる事態になっています。戦…
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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- (上の発言)
16
鬼木誠(自民)
自由民主党の鬼木誠です。
発言の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは、先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受けて、緊急政令の必要性について意見を述べたいと思います。
各国の憲法には様々なスタイルがありますが、いわゆる緊急事態条項としては、国会機能を維持するための議員任期延長と、国会機能をどうしても維持できないような事態において政府が国会機能を一時的に代行する緊急政令、緊急財政処分を規定している例が多いものと理解しております。
そこで、まず、緊急政令について、我が国においても憲法に規定を設けるべきではないかとの立場から、私なりの意見を申し上げます。
まず、緊急政令とは、国会が立法機能を行使することができないような状況に陥ったり、立法措置を講ずる時間的余裕さえないような状況において、あらかじめ国会が設定した枠の範囲内で、一時的、暫定的に国会に代わって内閣が政令によって必要な措置を講ずるものです。あくまでも一時的、暫定的な国会機能の代替であり、国会機能が回復した時点で直ちに国会の承認を必要とすることによって、国会が民主的統制を果たすことは当然であります。
もちろん、想定されるあらゆる事態に関し、あらかじめ法律を制定し、緊急時に講じることができる措置を整備しておくことは当然です。
実際、現在でも、他国からの武力攻撃や大規模な自然災害、感染症の大規模な蔓延の発生等に備えて、それぞれの分野で緊急事態対応のための法律が整備されております。これらのうち、災害対策基本法、国民保護法や新型インフル等対策特措法においては、法律上の緊急政令制度が設けられており、緊急時には、これらの法律に基づき、内閣が一時的、暫定的な措置を講ぜられるようになっております。
しかしながら、これらの個別法に基づく緊急政令によって取り得る措置は、一、物資の配給、譲渡制限等、二、物価等の統制、三、モラトリアム、四、海外支援の受入れという四類型に限定されております。なお、海外支援の受入れは、阪神・淡路大震災の発災によって初めてその必要性が確認され、一九九五年法改正により災害対策基本法に追加されたものであります。
もし、緊急事態が発生し、国会が機能不全に陥った場合に、この四類型以外の立法措置が必要になったとしたらどうすればよいのでしょうか。現行憲法上、国会が機能不全に陥るほどの緊急事態が生じた場合に対処するすべは何も定められていないことから、緊急事態の法理に基づき、内閣が超法規的措置を行うほかありません。しかし、それでは、国会の事後的な承認という民主的統制も働かなくなってしまいます。
このような民主的統制の働かない内閣の超法規的措置を認めるのではなく、国会があらかじめ制定した法律の枠組みの下、内閣に一時的、暫定的に立法権を与え、事後的に国会が統制するという緊急政令制度を憲法に設けておくことこそが立憲主義にかなうものと考えます。
関東大震災などで歴史的に発出されてきた緊急勅令の内容は、現在、個別法に基づく緊急政令制度に取り込まれているからこれ以上必要ないのだという主張もありますが、海外支援の受入れが、阪神・淡路大震災においてその必要性が発見されたように、どのようなメニューが新たに必要になるかは予測不可能なのであります。
以上、今後の議論の深掘りのため、緊急政令について私なりの意見を述べさせていただきました。次週の審査会では、是非、集中的なテーマとして、緊急政令を含めた緊急事態条項の問題を取り上げていただくことを私からも提案いたします。
以上で発言を終わります。
17
泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
本日は、まず、国民投票法についての意見を述べさせていただきたいと思います。
先ほどの玉木委員の繰延べ投票については、今後、適切な時期に回答させていただきたいと考えております。
まず、過去の議事録を確認いたしますと、これまでの当審査会では、国民投票法の議論は、基本的に、公選法と同様の規定となっている投開票についての規定をアップデートさせていく投票環境整備の議論、SNSの活用の問題など投票の公正、公平性を確保するための議論、そして両院の十名ずつの議員によって構成される広報協議会の規程の整備に係る議論という三つの観点から議論が…
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18阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史です。
戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する我が国にとりまして、憲法改正に関する火急のテーマは、緊急事態条項と九条改正であります。
先ほど我が党の西田薫委員が述べたとおり、本審査会においても約九割の議論が緊急事態条項と九条改正で占められてきました。時は来ました、憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、これは先般の自民党大会で高市総理が述べた言葉です。時は来た、まさにそのとおりだと思います。緊急事態条項と九条改正に関する論点は出尽くしており、あとは決めるだけであります。
政治家の仕事は決めるこ…
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古屋圭司(自民)
今、阿部委員から玉木委員に対して質問がありました。もうほとんど残りの時間がありませんが、簡潔にお答えいただけるなら、これを許します。
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