吉田宣弘 (中道改革連合)

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

個別の事案においてそれぞれ判断する、これはそのとおりでございます。

次に、勧告を受けても協力しない事業者は、その旨を公表することができるとされています。同法の三項に規定がございます。この公表には、正当な理由の不存在が要件となっているんですね。少し設置事業者に甘いんじゃないかという気が私はしているんですけれども、それはさておき、ここに規定されている正当な理由なくというのはどのようなことを想定しているかについて、同じく簡単に説明いただければと思います。

前後のやりとり

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