ありがとうございました。
では、次に質問を進めますけれども、先日参考人でお運びいただきました白井康之先生は、今回の改正法案は、事故実態に即して制度を見直して、保安の実効性を高めるというものであります、大きな意義を有するものであると考えておりますと、非常に評価をする御発言をいただきました。私も重要であると思っております。
そこで、白井先生から、構造安全性に関する太陽電池発電設備の事前確認制度について、太陽発電設備の設置要件が年間に一万件を超えるという実情に関連して、第三者機関の確認を円滑に行うというような工夫が求められているとともに、適切な構造安全性を有する設備に関する民間認証制度とか規格とか、こういうものを活用した標準化などを行って、環境整備を併せて図るということが求められておると思いますというふうな貴重な御意見をいただいたところでございます。
そこで、この白井先生の御提案にあります民間認証制度やそれに基づく規格というものを私は技術基準として昇華させたらどうかなというふうにちょっと感じているんですね。
といいますのも、産業製品であれば国内規格はJISということなんでしょうか、また、認証を得ているということは、そのままこのJIS規格に適合しているということですから、安全性の品質をそのまま担保しているということになるんですね。したがって、第三者機関が技術基準の適合性を審査するときに、私は相当程度省力化することができるんじゃないかというふうに思っております。
そこで、この白井先生の御意見、私の発言に関しては、それはそれでいいんですけれども、まあ捨ておいていただいてもいいんですが、この白井先生の御意見に対する赤澤大臣のお受け止めをお聞かせいただければと思います。
25湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘の「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」でございますけれども、例えば、事故の発生を受けて設置者が事故原因の究明を行っている場合に、製造事業者等が事故に関連する製品に関する技術的な資料や事故品の提供依頼に応じないこと、あるいは、当該電気設備の設置工事を行った事業者が工事の手順書や作業工程の記録の提供依頼に応じないことで、設置者におけます事故原因の究明が極めて困難になる場合などを想定しておりますけれども、個別の事案の状況も踏まえて判断をしていくことと考えております。
この発言のページ
26
吉田宣弘(中道)
個別の事案においてそれぞれ判断する、これはそのとおりでございます。
次に、勧告を受けても協力しない事業者は、その旨を公表することができるとされています。同法の三項に規定がございます。この公表には、正当な理由の不存在が要件となっているんですね。少し設置事業者に甘いんじゃないかという気が私はしているんですけれども、それはさておき、ここに規定されている正当な理由なくというのはどのようなことを想定しているかについて、同じく簡単に説明いただければと思います。
この発言のページ
27湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただいたのと同じ考え方に立っておりますけれども、正当な理由としましては、例えば、製造事業者等にあっては、対象となる製品の生産が終了してから著しく長い時間が経過しており、当該製品の同型品の入手が難しい、あるいは、関連する書類、関連情報が失われているといった理由によりまして、設置者に対する情報提供や検査等の協力が困難である場合などを想定してございます。
この発言のページ
- (上の発言)
28
吉田宣弘(中道)
ありがとうございました。
では、次に質問を進めますけれども、先日参考人でお運びいただきました白井康之先生は、今回の改正法案は、事故実態に即して制度を見直して、保安の実効性を高めるというものであります、大きな意義を有するものであると考えておりますと、非常に評価をする御発言をいただきました。私も重要であると思っております。
そこで、白井先生から、構造安全性に関する太陽電池発電設備の事前確認制度について、太陽発電設備の設置要件が年間に一万件を超えるという実情に関連して、第三者機関の確認を円滑に行うというような工夫が求められているとともに、適切な構造安全性を有する設備に関する民間認証制度とか規格とか、こういうものを活用した標準化などを行って、環境整備を併せて図るということが求められておると思いますというふうな貴重な御意見をいただいたところでございます。
そこで、この白井先生の御提案にあります民間認証制度やそれに基づく規格というものを私は技術基準として昇華させたらどうかなというふうにちょっと感じているんですね。
といいますのも、産業製品であれば国内規格はJISということなんでしょうか、また、認証を得ているということは、そのままこのJIS規格に適合しているということですから、安全性の品質をそのまま担保しているということになるんですね。したがって、第三者機関が技術基準の適合性を審査するときに、私は相当程度省力化することができるんじゃないかというふうに思っております。
そこで、この白井先生の御意見、私の発言に関しては、それはそれでいいんですけれども、まあ捨ておいていただいてもいいんですが、この白井先生の御意見に対する赤澤大臣のお受け止めをお聞かせいただければと思います。
29
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
白井参考人が御指摘されたとおり、今後多数の太陽電池発電設備が新設されることを念頭に、太陽電池発電設備の第三者機関による適合性確認が円滑に進められるようにすることは重要でございます。
このため、オンラインで確認書類の提出を効率化しつつ、本法案では、経済産業大臣が指定する設備を設置すれば、構造安全性に係る第三者機関の確認を省略できることとしております。
例えば、JIS規格を満たす設備は、安全な構造を有する設備として経済産業大臣が指定するものとして検討し得ると考えておりまして、法案成立後、制度の詳細を検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言のページ
30
吉田宣弘(中道)
是非このような認証機関や規格というものを最大限活用していただいて、是非とも、効率のいい審査といいますか、適合性確認というものに取り組んでいただきたいと思うんです。
私は標準化をずっとしつこくやっておりますものですから、今日は大臣にあえて、一問だけですけれども、この標準化に限ってちょっと大臣からお言葉をいただきましたけれども、そのような思いであることも是非思い合わせていただいて、これからも標準化政策をよろしくお願いしたく存じます。
次に進みますけれども、同じく白井先生は、改正法案においても、製造事業者等に対する製品評価技術基盤機構、NITEによる立入検…
この発言のページ
31湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、今回措置をいたします製造事業者等に対する立入検査におきましては、国だけではなく、PCSの事故分析などに専門性を有する製品評価技術基盤機構にも実施できることとしたところでございます。
あわせて、立入検査の際、国が製造事業者等に対し電気工作物の提出を命じることを可能とするところ、こうした専門機関の知見も活用して、事故品などの分析を進めてまいります。
このように、高度な専門性を有する機関の力を最大限活用をしまして事故品の技術的分析や原因究明の精度向上を図るとともに、得られました分析結果を蓄積、共有することによりまして…
この発言のページ