吉田宣弘 (中道改革連合)

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

様々な時間の経過で、様々、協力したくてもできないような、また、書類がなくなったとか、そういったこともあるという話なんですけれども、しっかりそこら辺のものは保管しておいていただかなければいけないんだろうと僕は思いますよ。もう発電設備がなくなって二十年も三十年もたっているというのであれば分かるんですけれども、動いているわけですから、動いた時点での話でございますから、私はちょっと、設置事業者に対して少し甘いんじゃないかという気もしますが、いずれにせよ、しっかり原因究明に資するような形で実務を取り扱っていただければというふうに思います。

同じく改正法案の同条の二項は、協力しなかった事業者に経産大臣が勧告できる旨を規定をしております。しかるに、この点、勧告の要件は「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」とされていて、この「著しく」というのは結構やはりこれも甘いんじゃないかという気が私はちょっとするんですが、それはさておき、実施するに当たっては非常に厳格な要件が付されています。

そこで、この要件たる、事業者が協力をせず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしているとはどのようなことを想定しているのかについて、簡単に御説明いただければと思います。

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