お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
ありがとうございます。 今までもちょっと段階的に技術基準を作ってきたところを今般法制化するという流れだということで理解しました。 今後も、この改正に限らず、風力のことであるとかいろいろなところで、やはり、今回は太陽光ですけれども、ほかの発電方式でもいろいろな問題が今後出てくると思いますので、しっかりと対応していっていただきたいと思うんですが、今回の改正によって、太陽光発電設備の設置に当たって、パネル本体とかPCS、その他工作物や工事方法の基準適合性が求められることになりますけれども、令和六年の立入検査では五割を超える太陽光発電設備で構造上の不備が指摘…
お答え申し上げます。 本法案で措置をいたします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門家を有する第三者機関が、荷重や外力に対して安全な構造であることを求めております技術基準適合性を、工事前に確認するものでございます。 想定される地震ですとか風圧などに対する設備の耐力あるいは安定性を評価するに当たりましては、別途技術基準が定めておりますが、土壌流出、地盤崩壊の防止措置、こういったことがしっかり講じられていることが前提となります。このため、設置場所においてこうした措置がどういうふうに行われているかという状況についても考慮を行うことになると…
ありがとうございます。
一点ちょっと確認したいんですけれども、時間軸でいうと、いろいろな、運用している中でも各省庁が絡んでくるとは思いますが、廃棄、撤去した後、その後、山に何もなくなりました、この状況になったら、その後のことはもう経産省の管轄外という認識でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
ありがとうございます。 一方、そうすると、太陽光の開発に当たっては、山林を最初に伐採するときには林野庁が開発許可を出します。ちょっと林野庁にお伺いしたいんですけれども、開発許可を出した後は、山林ではなくなるという理由で林野庁の管轄外となるというふうに理解していますが、一方、経産省の責任範囲は、今言っていただいたとおり、発電設備を運用している期間のみで、撤去、廃棄後の用途は所有者に任されるということになると思います。 一度開発された山林は、伐採とか、あるいは転圧、圧力をかけて土壌をぐっと締めていくということによって、土壌への雨水の浸透率が低下して、元の…
お答え申し上げます。 森林の有する国土の保全や水源の涵養などの公益的機能の確保を図るため、森林における太陽光発電事業などの開発を保安林制度と林地開発許可制度により規制しております。 具体的には、特に重要な森林を保安林に指定するほか、太陽光発電事業の開発を原則禁止し、他の目的の開発も厳しく制限しています。 また、その他の森林においても、林地開発許可制度により、都道府県知事が土砂流出等の災害や洪水等の水害防止などの要件について審査をしており、例えば、流域における過去の水害の発生状況等を考慮して排出計画を定め、下流に負担をかけないよう、必要に応じて排水施…
ありがとうございます。
そうすると、あくまで場所の開発許可ということであって、隣の山、あるいは、ある川の水系全体を含めたような、そういう流域単位で見た開発許可基準というものではないという認識でよろしいんでしょうか。