ありがとうございます。
今までもちょっと段階的に技術基準を作ってきたところを今般法制化するという流れだということで理解しました。
今後も、この改正に限らず、風力のことであるとかいろいろなところで、やはり、今回は太陽光ですけれども、ほかの発電方式でもいろいろな問題が今後出てくると思いますので、しっかりと対応していっていただきたいと思うんですが、今回の改正によって、太陽光発電設備の設置に当たって、パネル本体とかPCS、その他工作物や工事方法の基準適合性が求められることになりますけれども、令和六年の立入検査では五割を超える太陽光発電設備で構造上の不備が指摘されていて、そして風雨による土壌流出で基礎が浮いてしまっているような写真もたくさん出ております。
今回の改正で求める適合基準というものは、パネルが載っている支持体の、それの強度だけじゃなくて、実際に足下の土壌流出のリスク、ここまで考慮した内容になっているのか。また、太陽光発電施設の設置に当たっては、経産省だけじゃなくて、林野庁、国交省、環境省というところも関係してきますけれども、経産省が責任を持つ範囲というのは、認可から建設、運用、最終的な撤去、廃棄に至るプロセスの中の一体どこまでが経産省が主体的に責任を持つ範囲なのか、ここについてお示しいただきたいと思います。
186久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
自由化のプラスの評価という点で申し上げますと、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大といった点が大きな点だというふうに考えておりまして、大きく分ければ、再エネ、あるいはそれ以外も含めた市場連動型といった様々なメニューが現れて、ユーザーからすると選択肢がはるかに拡大されたということで、これについては一定の評価ができるのではないかというふうに考えてございます。
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187牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そうすると、多分、いろいろなプレーヤーが増えて、使う側が選べるようになったということ以外には、はっきり言って、大したメリットはなかったんじゃないかなというふうに思うところもありますけれども、やはり、もう既にこの状況になってしまっていますので、ここから先は、いかに安定供給を守っていくかというところを、しっかりと対策を打っていっていただきたいというふうに思います。
続きまして、太陽光発電施設の安全規制と長期リスクについて伺いたいと思います。
今回、太陽光発電設備の安全性確保のための改正を行うんですけれども、既に二〇二〇年前後から…
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188
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
電気事業法に基づく太陽電池発電設備の保安規制については、事故件数の増加を踏まえ、令和三年度には設備の設置者が守るべき太陽電池発電設備に特化した技術基準を制定した上で、令和四年度には十キロワット以上五百キロワット未満の比較的小規模な設備に対しても使用前に技術基準適合性を自己確認する義務を新たに課すという形で、段階的に強化をしてきたところでございます。
このように、これまでも技術基準の制定などの措置を講じてきたものの、その後も、地震や強風による破損や物損といった構造安全性に関する事故が発生し、設備の満たすべき基準を満たしていない事例が生じたことや、あるいは…
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- (上の発言)
189牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今までもちょっと段階的に技術基準を作ってきたところを今般法制化するという流れだということで理解しました。
今後も、この改正に限らず、風力のことであるとかいろいろなところで、やはり、今回は太陽光ですけれども、ほかの発電方式でもいろいろな問題が今後出てくると思いますので、しっかりと対応していっていただきたいと思うんですが、今回の改正によって、太陽光発電設備の設置に当たって、パネル本体とかPCS、その他工作物や工事方法の基準適合性が求められることになりますけれども、令和六年の立入検査では五割を超える太陽光発電設備で構造上の不備が指摘されていて、そして風雨による土壌流出で基礎が浮いてしまっているような写真もたくさん出ております。
今回の改正で求める適合基準というものは、パネルが載っている支持体の、それの強度だけじゃなくて、実際に足下の土壌流出のリスク、ここまで考慮した内容になっているのか。また、太陽光発電施設の設置に当たっては、経産省だけじゃなくて、林野庁、国交省、環境省というところも関係してきますけれども、経産省が責任を持つ範囲というのは、認可から建設、運用、最終的な撤去、廃棄に至るプロセスの中の一体どこまでが経産省が主体的に責任を持つ範囲なのか、ここについてお示しいただきたいと思います。
190湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
本法案で措置をいたします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門家を有する第三者機関が、荷重や外力に対して安全な構造であることを求めております技術基準適合性を、工事前に確認するものでございます。
想定される地震ですとか風圧などに対する設備の耐力あるいは安定性を評価するに当たりましては、別途技術基準が定めておりますが、土壌流出、地盤崩壊の防止措置、こういったことがしっかり講じられていることが前提となります。このため、設置場所においてこうした措置がどういうふうに行われているかという状況についても考慮を行うことになると…
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191牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
一点ちょっと確認したいんですけれども、時間軸でいうと、いろいろな、運用している中でも各省庁が絡んでくるとは思いますが、廃棄、撤去した後、その後、山に何もなくなりました、この状況になったら、その後のことはもう経産省の管轄外という認識でよろしいでしょうか。
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192湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
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