お答え申し上げます。
本法案で措置をいたします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門家を有する第三者機関が、荷重や外力に対して安全な構造であることを求めております技術基準適合性を、工事前に確認するものでございます。
想定される地震ですとか風圧などに対する設備の耐力あるいは安定性を評価するに当たりましては、別途技術基準が定めておりますが、土壌流出、地盤崩壊の防止措置、こういったことがしっかり講じられていることが前提となります。このため、設置場所においてこうした措置がどういうふうに行われているかという状況についても考慮を行うことになると考えております。
なお、土砂の流出ですとか地盤崩壊を防止する措置を講じる技術基準ですけれども、こちらは、設備の工事段階だけではなくて、設置後の運用段階においても適合を維持すること、これを義務づけてございます。
その上でですけれども、太陽発電設備につきましては、各省庁が関係法令に基づいて、それぞれの保護法益の観点から必要な規制等を行っているものと承知をしております。したがいまして、お尋ねの、プロセスごとに、どの段階まで経産省が責任を持っているかというのは一概にはお答えしにくいんですけれども、引き続き、関係法令の運用の厳格化も含めて、経産省としてしっかり対応していきたいと考えております。
187牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そうすると、多分、いろいろなプレーヤーが増えて、使う側が選べるようになったということ以外には、はっきり言って、大したメリットはなかったんじゃないかなというふうに思うところもありますけれども、やはり、もう既にこの状況になってしまっていますので、ここから先は、いかに安定供給を守っていくかというところを、しっかりと対策を打っていっていただきたいというふうに思います。
続きまして、太陽光発電施設の安全規制と長期リスクについて伺いたいと思います。
今回、太陽光発電設備の安全性確保のための改正を行うんですけれども、既に二〇二〇年前後から…
この発言のページ
188
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
電気事業法に基づく太陽電池発電設備の保安規制については、事故件数の増加を踏まえ、令和三年度には設備の設置者が守るべき太陽電池発電設備に特化した技術基準を制定した上で、令和四年度には十キロワット以上五百キロワット未満の比較的小規模な設備に対しても使用前に技術基準適合性を自己確認する義務を新たに課すという形で、段階的に強化をしてきたところでございます。
このように、これまでも技術基準の制定などの措置を講じてきたものの、その後も、地震や強風による破損や物損といった構造安全性に関する事故が発生し、設備の満たすべき基準を満たしていない事例が生じたことや、あるいは…
この発言のページ
189牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今までもちょっと段階的に技術基準を作ってきたところを今般法制化するという流れだということで理解しました。
今後も、この改正に限らず、風力のことであるとかいろいろなところで、やはり、今回は太陽光ですけれども、ほかの発電方式でもいろいろな問題が今後出てくると思いますので、しっかりと対応していっていただきたいと思うんですが、今回の改正によって、太陽光発電設備の設置に当たって、パネル本体とかPCS、その他工作物や工事方法の基準適合性が求められることになりますけれども、令和六年の立入検査では五割を超える太陽光発電設備で構造上の不備が指摘…
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- (上の発言)
190湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
本法案で措置をいたします太陽電池発電設備の適合性確認ですけれども、土木建築の専門家を有する第三者機関が、荷重や外力に対して安全な構造であることを求めております技術基準適合性を、工事前に確認するものでございます。
想定される地震ですとか風圧などに対する設備の耐力あるいは安定性を評価するに当たりましては、別途技術基準が定めておりますが、土壌流出、地盤崩壊の防止措置、こういったことがしっかり講じられていることが前提となります。このため、設置場所においてこうした措置がどういうふうに行われているかという状況についても考慮を行うことになると考えております。
なお、土砂の流出ですとか地盤崩壊を防止する措置を講じる技術基準ですけれども、こちらは、設備の工事段階だけではなくて、設置後の運用段階においても適合を維持すること、これを義務づけてございます。
その上でですけれども、太陽発電設備につきましては、各省庁が関係法令に基づいて、それぞれの保護法益の観点から必要な規制等を行っているものと承知をしております。したがいまして、お尋ねの、プロセスごとに、どの段階まで経産省が責任を持っているかというのは一概にはお答えしにくいんですけれども、引き続き、関係法令の運用の厳格化も含めて、経産省としてしっかり対応していきたいと考えております。
191牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
一点ちょっと確認したいんですけれども、時間軸でいうと、いろいろな、運用している中でも各省庁が絡んでくるとは思いますが、廃棄、撤去した後、その後、山に何もなくなりました、この状況になったら、その後のことはもう経産省の管轄外という認識でよろしいでしょうか。
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192湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
基本的に、電気事業法では、電気工作物の設置、維持、運用、これが規制をしている対象になっておりますので、電気工作物がなくなった後につきましては、他法令の方で必要な場合には措置されるというふうに理解しております。
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193牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
一方、そうすると、太陽光の開発に当たっては、山林を最初に伐採するときには林野庁が開発許可を出します。ちょっと林野庁にお伺いしたいんですけれども、開発許可を出した後は、山林ではなくなるという理由で林野庁の管轄外となるというふうに理解していますが、一方、経産省の責任範囲は、今言っていただいたとおり、発電設備を運用している期間のみで、撤去、廃棄後の用途は所有者に任されるということになると思います。
一度開発された山林は、伐採とか、あるいは転圧、圧力をかけて土壌をぐっと締めていくということによって、土壌への雨水の浸透率が低下して、元の…
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