川上敏寛文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

お答えいたします。

御指摘のレコード演奏・伝達権についてでございますけれども、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、文化庁長官が指定いたします指定団体、それから各国の著作隣接権の管理団体が連携をいたしまして、それぞれの国の実演家等の商業用レコードが利用された割合に応じて二次使用料の受渡しを行う必要がございます。

既に、商業用レコードを放送で利用した場合につきましては、実演家等に二次使用料を支払う制度が、これは我が国においても導入されておりまして、その二次使用料の取扱いのために、我が国の指定団体と各国の著作隣接権管理団体との間で相互協定が結ばれるなどのネットワークが設けられておりまして、こうした事例が一つ参考になるのではないかと考えてございます。

今国会に提出しております著作権法の一部を改正する法律案、これをお認めいただいた後に指定団体を指定いたしまして、速やかに我が国の指定団体と各国の著作隣接権管理団体との間での連携が進められるように、文化庁としても指導助言してまいります。

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