古舘哲生厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

お答え申し上げます。

人材確保に当たりまして医療機関などが民間の雇用仲介事業者を利用される際に、一部において違約金請求ですとか紹介手数料をめぐるトラブルが生じているということは私どもも承知をいたしております。

そうした実態を踏まえまして、労働政策審議会で御審議をいただいた上で、職業紹介事業者に対する求職者への金銭等の提供の禁止ですとか就職後二年以内の転職勧奨禁止について職業紹介事業の許可条件に規定をするとともに、募集情報提供事業者等に対する求職者への金銭等の提供禁止や利用料金、違約金等の契約内容について求人者に分かりやすく明示する義務を課しております。

また、雇用仲介事業者との支払いをめぐるトラブル事例を含めたリーフレットを作成いたしまして、医療、介護関係団体を通じて周知を図っておりますほか、今年一月からは、都道府県労働局の幹部職員が医療、介護等の関係団体の都道府県組織を訪問いたしまして、現行ルールの周知を図っております。

さらに、医療機関等において求人に関するトラブルが生じました場合には、都道府県労働局に設置しております医療、介護、保育求人者向け特別相談窓口で相談を受け付けているところでございまして、引き続き、法令違反の疑いを把握した場合には厳正に対応してまいりたいというふうに考えております。

〔土田委員長代理退席、委員長着席〕

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