ありがとうございます。
認定制度ということを活用して、本当に、ほっておくとなかなか光が当たらないような、そういう、ちっちゃいけれどもすごい技術を持っているみたいなところにしっかりと業界の目が向いてくれるような、そういう方向に持っていっていただければいいかなというふうに思います。
続きまして、認定に当たって、研究機関又は大学とかがこれだけの設備を持っていますとか、そういったものの中には、いろいろな、なかなか普通だとちっちゃなラボでは所有できないようなものを大学としては持っているとか、研究所として持っているみたいなケースもあると思います。
例えば、私はバイオの領域で研究をやっておりましたけれども、このバイオ分野で最近注目されている技術の一つにシングルセル解析というのがありまして、これは本当に、何万個という細胞一個一個の中のどの細胞の中に何のメッセンジャーRNAが発現しているかというのを網羅的にデータ解析をして、膨大なデータセットの中からそれを解析することによって、いろいろと、塊としての組織の中に何百種類と入っている細胞の素性が全部分かる。これを使っていろいろな解析ができるんですけれども。
もちろん、やっているラボの研究の内容によっては、これを一回やるだけでも数百万という非常に大きな額がかかるので、なかなかこれを一個のラボで所有するということは非常に非現実的だし、本当に、内容によっては、ここから出たデータセットは完全にうちのラボの財産だから絶対に外には出さないというケースももちろんあるんですけれども、一方で、そういった、ハムスターならハムスターとかというもののデータセットというものが得られた場合は、それを、直接そこのラボの研究に使わないけれども、ほかの人も上手に連携して活用できるみたいなことになると、そのデータセット自体が財産になる、こういったケースも出てくるんじゃないかなというふうには思います。
このバイオ分野に限らず、企業との共同研究において、大学側が保有するビッグデータであるとかあるいは解析基盤を活用した後、一緒に研究して活用した場合に、実際にそこからの成果物として出てくる発明そのものであるとか、あるいはそこで作ったデータベース、それを学習したAIのモデルだったり学習済みのパラメーター、こういったものの知的財産権的な部分の帰属というのがどのように整理されるのか。
ここを、例えば民間同士の、企業と大学の民民の契約というところに、自由契約にだけ任せておくと、どうしても、特に小規模な大学とかラボと契約をする場合に、大学の側の交渉力が弱くて、先ほど午前中も、何か、共同研究はしたけれども簿価で株を売っちゃって、それでファイナンシャルプレーヤーだけが得するみたいな、そういうケースの事例もございましたが、こういったふうに、交渉力の弱い大学とか研究者側に不利になるというふうな懸念もあるかと思いますが、そこについてどのように考えていますでしょうか。
170菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
委員御指摘のとおり、大学拠点等強化類型におきましては、AI、量子等の重点産業技術に係る認定を受けた大学等の研究機関と共同研究等を行った企業の試験研究費に高い税額控除が適用されるということにしてございます。
御指摘のとおり、企業は大学等と連携するインセンティブが高まって、結果として大学等における共同研究の機会が広がるということが期待されております。
認定した大学等を公表することにもしてございますので、企業にとって共同研究の相手先が分かりやすくなりまして、大学等にとっても、これまで接点のなかった企業との新たな連携の創出にもつながるということで考えてござい…
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171牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そういった形で、研究者の側にとっても研究費がしっかり入って確保できる、研究環境が充実するといった形で、しっかりと制度が充実して使われるようになっていけばいいかなと思うんですが。
先ほどからも、お話が午前中からも出ていますが、やはり、日本の一件当たりの研究開発費の平均は三百万を下回る小規模なものが大半であって、ここはどうしても、研究者個人間でいろいろ、これができますかという問合せをして、ある意味、事業者からすると、研究の一部を大学にちょっとアウトソーシングするみたいな、そういったたてつけの中でやられてしまうことが多かったので、逆…
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172
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本法案では、企業が重点産業技術の共同研究先を検討する際の一助となるように、認定された大学や研究機関の情報を主務大臣が公表するということをしております。また、ここにかなり思いを込めているということであります。
具体的には、研究開発に従事する研究者や研究体制、それから研究開発に使用する施設や設備の状況など、大学や研究機関が企業との共同研究開発にふさわしい能力や体制を有していることを公表をして、広く周知をする予定です。
これにより、まさに委員がおっしゃったような地方の大学、余り知られていないけれども世界に冠たる技術を持っているようなところが、一度このスキー…
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- (上の発言)
173牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
認定制度ということを活用して、本当に、ほっておくとなかなか光が当たらないような、そういう、ちっちゃいけれどもすごい技術を持っているみたいなところにしっかりと業界の目が向いてくれるような、そういう方向に持っていっていただければいいかなというふうに思います。
続きまして、認定に当たって、研究機関又は大学とかがこれだけの設備を持っていますとか、そういったものの中には、いろいろな、なかなか普通だとちっちゃなラボでは所有できないようなものを大学としては持っているとか、研究所として持っているみたいなケースもあると思います。
例えば、私はバイオの領域で研究をやっておりましたけれども、このバイオ分野で最近注目されている技術の一つにシングルセル解析というのがありまして、これは本当に、何万個という細胞一個一個の中のどの細胞の中に何のメッセンジャーRNAが発現しているかというのを網羅的にデータ解析をして、膨大なデータセットの中からそれを解析することによって、いろいろと、塊としての組織の中に何百種類と入っている細胞の素性が全部分かる。これを使っていろいろな解析ができるんですけれども。
もちろん、やっているラボの研究の内容によっては、これを一回やるだけでも数百万という非常に大きな額がかかるので、なかなかこれを一個のラボで所有するということは非常に非現実的だし、本当に、内容によっては、ここから出たデータセットは完全にうちのラボの財産だから絶対に外には出さないというケースももちろんあるんですけれども、一方で、そういった、ハムスターならハムスターとかというもののデータセットというものが得られた場合は、それを、直接そこのラボの研究に使わないけれども、ほかの人も上手に連携して活用できるみたいなことになると、そのデータセット自体が財産になる、こういったケースも出てくるんじゃないかなというふうには思います。
このバイオ分野に限らず、企業との共同研究において、大学側が保有するビッグデータであるとかあるいは解析基盤を活用した後、一緒に研究して活用した場合に、実際にそこからの成果物として出てくる発明そのものであるとか、あるいはそこで作ったデータベース、それを学習したAIのモデルだったり学習済みのパラメーター、こういったものの知的財産権的な部分の帰属というのがどのように整理されるのか。
ここを、例えば民間同士の、企業と大学の民民の契約というところに、自由契約にだけ任せておくと、どうしても、特に小規模な大学とかラボと契約をする場合に、大学の側の交渉力が弱くて、先ほど午前中も、何か、共同研究はしたけれども簿価で株を売っちゃって、それでファイナンシャルプレーヤーだけが得するみたいな、そういうケースの事例もございましたが、こういったふうに、交渉力の弱い大学とか研究者側に不利になるというふうな懸念もあるかと思いますが、そこについてどのように考えていますでしょうか。
174菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
共同研究から生まれた知的財産でありますとか、今委員から御指摘があったようなデータセットのような、いわゆる無形資産のようなもの、こういった成果物ですけれども、この権利の帰属につきまして、一般論ではありますけれども、大学と企業の個別の共同研究契約によって取り決められる、一般論としてはそういうことであろうと承知をしています。
ただ、御指摘がありましたとおり、大学が企業と対等に交渉していくということにするには、やはり大学側の交渉窓口となる産学連携部局がしっかり充実していること、最近非常に強化されつつあると思いますけれども、それでありますとか、知財の取扱規定であ…
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175牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
やはり、しっかり交渉力を上げるためには、大学の側も、個人の研究者としてやるんじゃなくて、きちんと組織として連携をマネジメントする、この部局をしっかり充実させていく、この後押しが必要だと思いますので、そこのところをしっかりお願いしたいと思います。
続きまして、こうやって重点産業分野で様々な共同研究が今後進んでいくと、どうしても、データの相互利用とか技術の相互利用というところが進めば進むほど、様々な機微技術であるとか営業秘密とか研究データの流出対策というのが一方で必ず重要になってきます。
午前中も産業スパイをどう防止するかという…
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176
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本法案では、大学や研究機関の認定に当たり、申請書に研究及び開発に関して知り得た情報の管理責任者を記載しなければならないと定めています。また、企業による重点研究開発計画の認定に当たっては、技術流出防止措置が適切に講じられているかを確認することとしております。
こうした措置により、我が国の重要課題に係る最先端の研究に取り組んでいる大学と企業に対して、適正な情報管理を行う体制を確保させることとしております。
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