菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

今委員の方から御質問ございましたとおり、繰越制度につきましては、今般、戦略技術領域型において三年間の繰越税額控除制度を創設したところでございます。研究開発投資の拡大のインセンティブにしたいという観点から、前事業年度よりも試験研究費が増加した場合に繰越税額控除制度が適用できるという制度設計になってございます。したがいまして、委員御指摘のとおり、試験研究費が前年度よりも減少したという事業年度では繰越額控除の適用はできないということになります。

ただ、先ほどの例で申し上げれば、例えばその翌事業年度に試験研究費が上がったということであれば、当該事業年度の戦略技術領域型の控除額を一回適用した上で、更に、まだその控除上限額に達していなければ、その余白のところに対して繰越しの税額控除を適用することができるというふうに考えてございます。

なお、今般の改正におきましては、戦略技術領域型とは別に措置をされています中小企業向けの研究開発税制でございますが、これについても三年間の繰越税額控除の制度を措置いたしております。

ディープテックスタートアップの御指摘もありましたので。中小企業要件を満たすディープテックスタートアップであれば、当該事業年度の試験研究費が過去三年間の試験研究費の平均を上回った場合には、試験研究の分野にかかわらず当該制度も活用いただけるということになってございます。

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