ありがとうございます。
皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。
改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。
女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的に運用されてきた事例であるということを心得るべきだと思います。
さっきちょっとありましたけれども、多分、太古の時代はもっとおおらかで、恐らく皇族同士の結婚ということなのでそういったことが話題に上がらなかったでしょうが、皇族以外又は民間の方という方との婚姻が予見されるそういう時代においては、あくまで例外的な事例として取り扱われてきたというのが認識でございます。
例えば、江戸時代は約三百年弱の間で九例のみが身分保持として確認をされております。つまり、恒久的な制度ではないわけです。
今回、本案は、次世代以降、原則全ての女性皇族が自動的に婚姻後も身分を保持するという恒久的な制度でありまして、果たして皇室の歴史に、そもそも、原則、例外を考えたときに、整合的であるかという問いには答え続けないといけない、向き合い続けなければならないと思います。
よって、私はぎりぎりまで、この二案は対象者を現在の女性皇族に限定する又は期限を設けるべきという、そういう現世代の問題を解決する知恵として制度化すべきだということを訴えてきたわけでございます。
立法に関わる者として、制度設計においては原則と例外を履き違えてはならないと思います。先例に倣いつつ、皇統の紊乱を招く可能性を最小化しつつも、抑制的に制度を設計するのが本来のあるべき姿と考えます。皇族数の確保を目的とするのであれば、まずは現世代の女性皇族のお力をおかりする、次世代にまで恒久的に制度化するのではなく、事の本質をたがえないということが本来は正しいんじゃないかということをぎりぎりまで指摘を申し上げてきました。
その上で、見解を聞きたいと思います。
婚姻後の身分保持が恒久的制度になることについて、これは、原則、例外をひっくり返すことになるのではないかということについての見解をお聞きしたい。
また、加えて、次世代の女性皇族については、施行時内親王については、事実上の選択制という形で、自分の意思でこれまでどおりの制度を踏襲して皇籍を離れることができるというふうになっておりますが、同様に、次世代以降はなぜ選択制にしなかったのか。
そして、仮に、次世代以降の女性皇族がどうしても皇籍を離れたいとなった場合には、その方策というのはあるのかどうかを確認をしたいと思います。
44山山口俊一(自民)
次に、藤田文武君。
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45
藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。そして、これまで皇室典範改正に向けて様々な議論を尽くし、そして御尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。
古来、例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという、大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は、賛成の立場ではありますけれども、幾つか本質的な論点について、確認、指摘を申し上げたいと思います。
まず初めに、女性皇族の婚姻後の身分保持案について…
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46
木原稔(自民)内閣官房長官
現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
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- (上の発言)
47
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。
改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。
女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的に運用されてきた事例であるということを心得るべきだと思います。
さっきちょっとありましたけれども、多分、太古の時代はもっとおおらかで、恐らく皇族同士の結婚ということなのでそういったことが話題に上がらなかったでしょうが、皇族以外又は民間の方という方との婚姻が予見されるそういう時代においては、あくまで例外的な事例として取り扱われてきたというのが認識でございます。
例えば、江戸時代は約三百年弱の間で九例のみが身分保持として確認をされております。つまり、恒久的な制度ではないわけです。
今回、本案は、次世代以降、原則全ての女性皇族が自動的に婚姻後も身分を保持するという恒久的な制度でありまして、果たして皇室の歴史に、そもそも、原則、例外を考えたときに、整合的であるかという問いには答え続けないといけない、向き合い続けなければならないと思います。
よって、私はぎりぎりまで、この二案は対象者を現在の女性皇族に限定する又は期限を設けるべきという、そういう現世代の問題を解決する知恵として制度化すべきだということを訴えてきたわけでございます。
立法に関わる者として、制度設計においては原則と例外を履き違えてはならないと思います。先例に倣いつつ、皇統の紊乱を招く可能性を最小化しつつも、抑制的に制度を設計するのが本来のあるべき姿と考えます。皇族数の確保を目的とするのであれば、まずは現世代の女性皇族のお力をおかりする、次世代にまで恒久的に制度化するのではなく、事の本質をたがえないということが本来は正しいんじゃないかということをぎりぎりまで指摘を申し上げてきました。
その上で、見解を聞きたいと思います。
婚姻後の身分保持が恒久的制度になることについて、これは、原則、例外をひっくり返すことになるのではないかということについての見解をお聞きしたい。
また、加えて、次世代の女性皇族については、施行時内親王については、事実上の選択制という形で、自分の意思でこれまでどおりの制度を踏襲して皇籍を離れることができるというふうになっておりますが、同様に、次世代以降はなぜ選択制にしなかったのか。
そして、仮に、次世代以降の女性皇族がどうしても皇籍を離れたいとなった場合には、その方策というのはあるのかどうかを確認をしたいと思います。
48
木原稔(自民)内閣官房長官
内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。
この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。
この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現…
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49
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
つまり、今は、原則、民間の方と婚姻したら離れる。これからは、原則、例外がひっくり返り、離れない。しかし、今の十五歳以上は意思を表明すれば皇室会議の議を経て離れることができるというのが適用される。つまり、完全に原則と例外はひっくり返ったわけでありますが、選択肢は残るという解釈だというふうに受け止めさせていただきました。
その上で、施行時の女王、内親王は自分の意思で皇族の身分を離れることができるという法設計になっております。その場合、皇籍を離脱せず、身分を保持したまま公務をされる、又は、皇籍を離脱をして、公務は一切しないという二択…
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50
木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。
皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでも御本人の御意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えておりま…
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