藤田文武 (日本維新の会)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。

改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。

女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的に運用されてきた事例であるということを心得るべきだと思います。

さっきちょっとありましたけれども、多分、太古の時代はもっとおおらかで、恐らく皇族同士の結婚ということなのでそういったことが話題に上がらなかったでしょうが、皇族以外又は民間の方という方との婚姻が予見されるそういう時代においては、あくまで例外的な事例として取り扱われてきたというのが認識でございます。

例えば、江戸時代は約三百年弱の間で九例のみが身分保持として確認をされております。つまり、恒久的な制度ではないわけです。

今回、本案は、次世代以降、原則全ての女性皇族が自動的に婚姻後も身分を保持するという恒久的な制度でありまして、果たして皇室の歴史に、そもそも、原則、例外を考えたときに、整合的であるかという問いには答え続けないといけない、向き合い続けなければならないと思います。

よって、私はぎりぎりまで、この二案は対象者を現在の女性皇族に限定する又は期限を設けるべきという、そういう現世代の問題を解決する知恵として制度化すべきだということを訴えてきたわけでございます。

立法に関わる者として、制度設計においては原則と例外を履き違えてはならないと思います。先例に倣いつつ、皇統の紊乱を招く可能性を最小化しつつも、抑制的に制度を設計するのが本来のあるべき姿と考えます。皇族数の確保を目的とするのであれば、まずは現世代の女性皇族のお力をおかりする、次世代にまで恒久的に制度化するのではなく、事の本質をたがえないということが本来は正しいんじゃないかということをぎりぎりまで指摘を申し上げてきました。

その上で、見解を聞きたいと思います。

婚姻後の身分保持が恒久的制度になることについて、これは、原則、例外をひっくり返すことになるのではないかということについての見解をお聞きしたい。

また、加えて、次世代の女性皇族については、施行時内親王については、事実上の選択制という形で、自分の意思でこれまでどおりの制度を踏襲して皇籍を離れることができるというふうになっておりますが、同様に、次世代以降はなぜ選択制にしなかったのか。

そして、仮に、次世代以降の女性皇族がどうしても皇籍を離れたいとなった場合には、その方策というのはあるのかどうかを確認をしたいと思います。

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