日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。そして、これまで皇室典範改正に向けて様々な議論を尽くし、そして御尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。
古来、例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという、大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は、賛成の立場ではありますけれども、幾つか本質的な論点について、確認、指摘を申し上げたいと思います。
まず初めに、女性皇族の婚姻後の身分保持案についてでございます。
先ほど来、少し指摘又はやり取りがあったかと承知をしておりますが、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持した例というのは当然あります。歴史上も確認されます。しかしながら、その配偶者や子が皇族となった先例は一例もないという認識をしておりますが、これはその認識で見解を同じくするものでありましょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。
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中野洋昌(中道)
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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44山山口俊一(自民)
次に、藤田文武君。
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。そして、これまで皇室典範改正に向けて様々な議論を尽くし、そして御尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。
古来、例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという、大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は、賛成の立場ではありますけれども、幾つか本質的な論点について、確認、指摘を申し上げたいと思います。
まず初めに、女性皇族の婚姻後の身分保持案についてでございます。
先ほど来、少し指摘又はやり取りがあったかと承知をしておりますが、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持した例というのは当然あります。歴史上も確認されます。しかしながら、その配偶者や子が皇族となった先例は一例もないという認識をしておりますが、これはその認識で見解を同じくするものでありましょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。
改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。
女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的…
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木原稔(自民)内閣官房長官
内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。
この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。
この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現…
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