藤田文武 (日本維新の会)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

つまり、今は、原則、民間の方と婚姻したら離れる。これからは、原則、例外がひっくり返り、離れない。しかし、今の十五歳以上は意思を表明すれば皇室会議の議を経て離れることができるというのが適用される。つまり、完全に原則と例外はひっくり返ったわけでありますが、選択肢は残るという解釈だというふうに受け止めさせていただきました。

その上で、施行時の女王、内親王は自分の意思で皇族の身分を離れることができるという法設計になっております。その場合、皇籍を離脱せず、身分を保持したまま公務をされる、又は、皇籍を離脱をして、公務は一切しないという二択は、私は少し酷だなというふうに思いまして、その中間もあり得るんじゃないかと思うんですね。

つまり、皇籍を離脱しても、公務はお支えいただくようにお願いをするという方策はあり得るんじゃないかと。つまり、皇籍は離脱しようがしまいが、広く皇族の一員として御公務に携わっていただき、公務負担軽減に貢献をしていただくというのであれば、御当人の選択のプレッシャーについても少し軽減がされるんじゃないかというふうに思うわけであります。

こういったことを政府から正式にお願いするなどの工夫、知恵はありませんでしょうか。

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