婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。 法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と…
婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として…
現在いらっしゃる内親王、女王方につきましては、婚姻によって皇族の身分を離れるという前提でこれまでの人生を歩んでこられた方々であって、制度改正によって急にその前提が変わって、婚姻後も皇室に残ることを強いられることになるというのは甚だ配慮に欠けると考えます。
正副議長の取りまとめは、現在いらっしゃる内親王、女王方について、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきであるとしておりますが、これを受けて、政府は改正法案においてどのように対応されたのか、改めて説明を願います。
- (上の発言)
婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
ありがとうございます。 内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し続けるということは、現行皇室典範では認められておりません。したがって、この点については、我が党内でも時限的な措置にすべきか否かで議論もありました。ただ、旧皇室典範が制定される以前においては認められていた事例もあり、先ほど述べたように、内親王、女王の配偶者が皇族とならないということを前提とすれば、皇室の歴史と整合的であるとも言えます。 配偶者の方が一般人であり続けるということで、配偶者の方の基本的人権に制限が加えられることなく、例えば、これまでのお仕事を続けていただけます。女性皇族の身分保…
皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。
この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。
衆参正副議長を始め各党各会派の皆様には、御議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます。政府としては、今後とも、法案の内容を丁寧に説明し、多くの方に御理解いただけるよう全力で努めてまいります。
今回の皇室制度の見直しが世界に誇る我が国の伝統ある皇室のいやさかに大いに寄与することを切に願いつつ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。