婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することといたしました。
なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを付言させていただきます。
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小林鷹之(自民)
ありがとうございます。
今回の養子制度は、皇室典範本則に位置づけられて、恒久的な制度とされています。歴史上脈々と受け継がれてきた皇統を引き継ぎ、未来へとつないでいくためにも、養子制度による皇族数の確保は恒久措置であるべきと考えます。
養子の方が皇族となられた後、お子さんをもうけられることが想定されます。我が党は、令和六年四月二十六日に取りまとめた安定的な皇位継承の在り方に関する所見におきまして、皇族となった養子の子である男子は皇位継承資格を有するものとすることが適切であるとし、全体会議におきましても、養子縁組後に生まれた男子は皇位継承資格を有するもの…
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。
養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。
なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではない、そのように承知をしておりま…
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小林鷹之(自民)
ありがとうございます。
養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。
法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することといたしました。
なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを付言させていただきます。
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小林鷹之(自民)
現在いらっしゃる内親王、女王方につきましては、婚姻によって皇族の身分を離れるという前提でこれまでの人生を歩んでこられた方々であって、制度改正によって急にその前提が変わって、婚姻後も皇室に残ることを強いられることになるというのは甚だ配慮に欠けると考えます。
正副議長の取りまとめは、現在いらっしゃる内親王、女王方について、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきであるとしておりますが、これを受けて、政府は改正法案においてどのように対応されたのか、改めて説明を願います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
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小林鷹之(自民)
ありがとうございます。
内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し続けるということは、現行皇室典範では認められておりません。したがって、この点については、我が党内でも時限的な措置にすべきか否かで議論もありました。ただ、旧皇室典範が制定される以前においては認められていた事例もあり、先ほど述べたように、内親王、女王の配偶者が皇族とならないということを前提とすれば、皇室の歴史と整合的であるとも言えます。
配偶者の方が一般人であり続けるということで、配偶者の方の基本的人権に制限が加えられることなく、例えば、これまでのお仕事を続けていただけます。女性皇族の身分保…
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