ありがとうございます。
養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。
法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と皇位継承順序と摂政就任順序を指すのは明らかですし、正副議長の取りまとめに直接の記述がない以上、そのような取扱いになることは当然のことと考えます。
以上のように、政府の養子制度案は、詳細にわたりよく整理された、行き届いた制度案となっていることを自由民主党として評価するところであります。
続いて、一般国民と婚姻した内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする制度について伺っていきます。
このことについては、皇族を減らさないという意味で、皇族数の確保につながります。現行典範に従って女性皇族が婚姻後に皇族でなくなると、残った皇族の方に過度な御負担がかかることになりかねません。女性皇族の方に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことで、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動を継続していただけるという意味でも有意義なものではないかと、我が党として判断いたしました。
ただ、その場合の配偶者や子を皇族とするか否かということが大きな争点となって、立法府の総意の取りまとめまで多くの時間を要した最大の要因となりました。
その点については、正副議長の取りまとめでは言及されませんでした。したがって、先ほどの養子制度と同様に、現行法の規定や解釈が適用されることとなります。すなわち、現行の皇室典範第十五条によれば、内親王、女王の配偶者や子は皇族とならず、一般国民としての権利義務を保持し続けることとなります。
ここで、配偶者を皇族としようとすることは、旧十一宮家の男系男子孫が養子縁組により皇族となる場合と異なって、重大な問題をはらんでいることを指摘しておかなければなりません。それは、我が国の長い皇室の歴史において、皇統に属する男系男子でない男子が皇族となったことは一度もないということです。皇位が男系で継承されるというルールに基づけば、男系でない男子が皇族となることは皇統の危機を招くと考えられてきたのです。
男女平等の価値観を否定するものでは決してありません。ただ、その価値観のみにとらわれて配偶者や子を皇族にしようとすることは、皇統を守ってきた先人の苦労を無にする行為だと考えます。
正副議長の取りまとめに沿って、内親王、女王の配偶者や子は一般国民として過ごされますが、そうなると、皇統譜に登載された皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送ることになります。戸籍に登載された配偶者や子は円滑に生活を送っていただく必要があります。
改正法案では、住民票に記載されることにより世帯や居住関係などの公証を受けられるよう、婚姻した内親王、女王に、これまでは適用されてこなかった住民基本台帳法を適用することとしています。このことも、取りまとめを踏まえた内容であって、細部まで配慮がなされた制度設計であると評価をしています。
そこで、内親王、女王について住民基本台帳法を適用することは正副議長の取りまとめで触れられていませんでしたが、今回の改正法案で適用することとした理由について、改めて説明願います。
12
木原稔(自民)内閣官房長官
実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。
今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
この発言のページ
13
小林鷹之(自民)
ありがとうございます。
今回の養子制度は、皇室典範本則に位置づけられて、恒久的な制度とされています。歴史上脈々と受け継がれてきた皇統を引き継ぎ、未来へとつないでいくためにも、養子制度による皇族数の確保は恒久措置であるべきと考えます。
養子の方が皇族となられた後、お子さんをもうけられることが想定されます。我が党は、令和六年四月二十六日に取りまとめた安定的な皇位継承の在り方に関する所見におきまして、皇族となった養子の子である男子は皇位継承資格を有するものとすることが適切であるとし、全体会議におきましても、養子縁組後に生まれた男子は皇位継承資格を有するもの…
この発言のページ
14
木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。
養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。
なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではない、そのように承知をしておりま…
この発言のページ
- (上の発言)
15
小林鷹之(自民)
ありがとうございます。
養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。
法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と皇位継承順序と摂政就任順序を指すのは明らかですし、正副議長の取りまとめに直接の記述がない以上、そのような取扱いになることは当然のことと考えます。
以上のように、政府の養子制度案は、詳細にわたりよく整理された、行き届いた制度案となっていることを自由民主党として評価するところであります。
続いて、一般国民と婚姻した内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする制度について伺っていきます。
このことについては、皇族を減らさないという意味で、皇族数の確保につながります。現行典範に従って女性皇族が婚姻後に皇族でなくなると、残った皇族の方に過度な御負担がかかることになりかねません。女性皇族の方に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことで、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動を継続していただけるという意味でも有意義なものではないかと、我が党として判断いたしました。
ただ、その場合の配偶者や子を皇族とするか否かということが大きな争点となって、立法府の総意の取りまとめまで多くの時間を要した最大の要因となりました。
その点については、正副議長の取りまとめでは言及されませんでした。したがって、先ほどの養子制度と同様に、現行法の規定や解釈が適用されることとなります。すなわち、現行の皇室典範第十五条によれば、内親王、女王の配偶者や子は皇族とならず、一般国民としての権利義務を保持し続けることとなります。
ここで、配偶者を皇族としようとすることは、旧十一宮家の男系男子孫が養子縁組により皇族となる場合と異なって、重大な問題をはらんでいることを指摘しておかなければなりません。それは、我が国の長い皇室の歴史において、皇統に属する男系男子でない男子が皇族となったことは一度もないということです。皇位が男系で継承されるというルールに基づけば、男系でない男子が皇族となることは皇統の危機を招くと考えられてきたのです。
男女平等の価値観を否定するものでは決してありません。ただ、その価値観のみにとらわれて配偶者や子を皇族にしようとすることは、皇統を守ってきた先人の苦労を無にする行為だと考えます。
正副議長の取りまとめに沿って、内親王、女王の配偶者や子は一般国民として過ごされますが、そうなると、皇統譜に登載された皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送ることになります。戸籍に登載された配偶者や子は円滑に生活を送っていただく必要があります。
改正法案では、住民票に記載されることにより世帯や居住関係などの公証を受けられるよう、婚姻した内親王、女王に、これまでは適用されてこなかった住民基本台帳法を適用することとしています。このことも、取りまとめを踏まえた内容であって、細部まで配慮がなされた制度設計であると評価をしています。
そこで、内親王、女王について住民基本台帳法を適用することは正副議長の取りまとめで触れられていませんでしたが、今回の改正法案で適用することとした理由について、改めて説明願います。
16
木原稔(自民)内閣官房長官
婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として…
この発言のページ
17
小林鷹之(自民)
現在いらっしゃる内親王、女王方につきましては、婚姻によって皇族の身分を離れるという前提でこれまでの人生を歩んでこられた方々であって、制度改正によって急にその前提が変わって、婚姻後も皇室に残ることを強いられることになるというのは甚だ配慮に欠けると考えます。
正副議長の取りまとめは、現在いらっしゃる内親王、女王方について、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきであるとしておりますが、これを受けて、政府は改正法案においてどのように対応されたのか、改めて説明を願います。
この発言のページ
18
木原稔(自民)内閣官房長官
婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
この発言のページ