大森恵子環境省水・大気環境局長

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答えいたします。

CCS事業は、CO2が長期間安定的に貯留されることを前提に実施するものとされております。

CCS事業法におきましては、経済産業大臣が海域のCCS事業につきまして、CCSの適地と見込まれる特定区域の指定をする際、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされております。

環境大臣の同意におきましては、地震動等による著しい地層変動の有無や将来の地層変動リスク等の観点から、専門家の意見も聴取した上で判断することとしております。九十九里沖の指定に当たっても、これらの観点を考慮した上で、環境大臣として指定に同意をしております。

また、貯留事業者には、CCS事業法に基づき、公共の安全の維持及び災害の発生防止措置の義務が課せられており、地震や津波等の自然災害も考慮して、貯留等工作物の工事、維持及び運用が行われるものと認識しております。

CCS事業による環境影響につきましては、貯留事業の許可の申請に際し、事業者に対し、万が一CO2の漏出が起こった場合の周辺環境への影響の評価及び対処方法の検討を求めるとともに、貯留開始後は、CO2の貯留の状況や周辺環境等のモニタリングを義務づけております。

引き続き、CCS事業が海洋環境の保全に適切に配慮した形で進むよう、経済産業省等の関係行政機関とも連携しながら取り組んでまいります。

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