白石隆夫環境省総合環境政策統括官

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあり、かつ国の許認可等を必要とする事業につきましては環境影響評価法により手続を義務づけるとともに、比較的規模が小さい事業につきましては、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務づけるということによりまして、国と自治体が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっております。この考え方の下で、環境影響評価法については、委員御指摘のとおり十三事業を対象としているということでございます。

また、見直しにつきましては、環境影響評価法の対象につきまして、法律の制定以来、平成二十四年度に風力発電事業を、それから令和二年に太陽光発電事業を新たに法対象事業に追加をし、また、令和三年には風力発電事業の法対象規模を見直し、現在は、太陽光発電事業の法対象規模の見直しを進めているなど、対象事業に関して必要な見直しを行っているところでございます。

前後のやりとり

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