石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

少し繰り返しになるところがありますけれども、アセス法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業で、かつ、国の許認可を必要とする事業等を対象にしています。半導体工場は、現時点においては、アセス法の対象とはなっておりません。

我が国のアセス制度は、法と条例の役割分担の下で成り立っています。アセス法の対象とならない事業であっても、自治体の判断により条例の対象となる場合もあります。例えば、一定規模の工場の建設をアセス条例の対象としている自治体もあるというふうに承知をしております。

また、アセス制度の対象であるかどうかにかかわらず、工場が事業を実施する際には、例えば、環境省としては、水質汚濁防止法などの環境保全に関する個別の法令を遵守いただく必要があるというふうに考えております。

環境省としては、自治体とも連携しつつ、半導体工場における環境配慮が進むよう努めてまいりたいというふうに思います。

アセス手続に関する負担が大きいという声もあることは承知しておりますし、一般論としては、アセス手続の効率化は重要であります。環境省としては、アセス手続の合理化に関するガイドラインを策定するなどしており、引き続き、効果的なアセス制度の運用を図ってまいりたいというふうに考えております。

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