白石隆夫環境省総合環境政策統括官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。

その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。

そして、事業の免許等の実施権者、各省庁になりますけれども、これが、環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行うとともに、免許等に必要な条件を付することができる仕組みとしておりまして、これによりまして、事後調査の実施等を含む環境影響評価の結果が事業の内容の決定に反映されることになります。

環境大臣意見におきましては、事後調査の実施等を求める場合、事後調査の項目や手法の検討、事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施、その環境保全措置の終了の判断に当たっては、専門家等の助言を受けること等により客観的、科学的根拠に基づくこと等を求めてございます。そのため、事業者任せであるといった御指摘は当たらないのではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

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