お答え申し上げます。
現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。
その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。
そして、事業の免許等の実施権者、各省庁になりますけれども、これが、環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行うとともに、免許等に必要な条件を付することができる仕組みとしておりまして、これによりまして、事後調査の実施等を含む環境影響評価の結果が事業の内容の決定に反映されることになります。
環境大臣意見におきましては、事後調査の実施等を求める場合、事後調査の項目や手法の検討、事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施、その環境保全措置の終了の判断に当たっては、専門家等の助言を受けること等により客観的、科学的根拠に基づくこと等を求めてございます。そのため、事業者任せであるといった御指摘は当たらないのではないかというふうに考えております。
130島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
調和の取れたということでございましたが、もう既に自然環境というのは調和を崩しておりまして、地元の方に伺っても、川に大きい石がごろごろと流れてきていたり、あとは、山に私も行きましたが、風力発電がある大きい風力の麓に行きますと、やはり大きい岩が崩れてきていて、道路にも流れ出しているというような状況も現実にはございました。
次に、環境アセスメントについて伺います。
環境影響評価は、基本的に事業者が調査をし、予測し、評価する仕組みです。しかし、事業者は事業を進める立場でもあります。その事業者自身が調査、予測、評価を行う場合、第三者性…
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131白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。
加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、…
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132島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。
次に、環境アセスの事後調査について伺います。
環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だ…
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- (上の発言)
133白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。
その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。
そして、事業の免許等の実施権者、各省庁になりますけれども、これが、環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行うとともに、免許等に必要な条件を付することができる仕組みとしておりまして、これによりまして、事後調査の実施等を含む環境影響評価の結果が事業の内容の決定に反映されることになります。
環境大臣意見におきましては、事後調査の実施等を求める場合、事後調査の項目や手法の検討、事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施、その環境保全措置の終了の判断に当たっては、専門家等の助言を受けること等により客観的、科学的根拠に基づくこと等を求めてございます。そのため、事業者任せであるといった御指摘は当たらないのではないかというふうに考えております。
134島島村かおる(参政)
事業者任せではないという御答弁でしたけれども、事業者自ら用意した調査をする方々、それは自作自演とも言えるわけですよね。自分に都合のいい調査をしてあげるということも、国民にとってはとても不信感なわけです。
私が話を伺った鈴木教授など専門的な方に説明していただきますと、かなり風力発電は自然を壊すという意見も多くございます。そういったことを無視して、調査をしているから大丈夫だと言い切って本当に大丈夫なんでしょうか。
住民は、そもそも、計画があることをどのように知るのでしょうか。下流域の住民や自治体にも早い段階で情報提供し、意見を聞く仕組みが必要ではないでし…
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135白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境アセス手続におきまして公表される環境影響評価の図書が地域やステークホルダーにとって分かりやすいものであることは、非常に重要であるというふうに考えてございます。
このため、この法律におきまして、事業者は、環境影響評価図書を作成した際には、当該書類の要約書についても併せて作成することとしてございます。
それから、法律に基づきまして、事業者に対し、方法書、準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、先ほど申し上げましたが、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けてございます。
この説明会につき…
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136島島村かおる(参政)
関係する範囲ということですけれども、これは住んでいる地域の問題だけではなくて、日本に住む私たち全てに関係があるのがこの風力発電による影響でございます。
環境というのは一つを切り離して語れるものではなく、高いところから低いところへ水は流れるものでありますから、まず水源地を守ること、国土、環境、生活、生態系を守ること、尾根を守るということは、それはすなわち日本を守ること、国土を守ることにつながっていると思っております。
大臣に、そのように環境を守っていただきたい、今ある日本のすばらしい環境を壊さないでいただきたい、こういうことをお願い申し上げまして、私の…
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