お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。
加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みが設けられております。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書につきましては、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から国が審査を行いまして、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合につきましては、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べ、その内容も公表しております。
さらに、国が行う当該審査に当たりまして、必要に応じ、各分野の専門家に対しヒアリングを実施し、より客観的かつ専門的な知見を反映するようにしております。
引き続き、適正な環境配慮が確保されますよう、しっかりと制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
128島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
林野庁には、風力発電に関する保安林の指定解除事務等マニュアルがあります。本来、保安林は国土保全のために指定される森林です。尾根筋は多くの場合水源保安林に指定されており、保安林の定義から考える必要があり、地下水の水脈の根源に蓋をすることになり、慎重に判断されるべきものです。
そこで、伺います。
なぜ風力発電のために保安林解除や作業許可の手続を整理したマニュアルがあるのでしょうか。これは、保安林の公益的機能を守るためのものなのでしょうか。それとも、風力発電事業を進めやすくするためのものなのでしょうか。お願いします。
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129齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
保安林の指定解除事務等マニュアル風力発電編は、風力発電設備等の設置に係る保安林の解除手続に時間を要することから、規制改革実施計画を踏まえ作成したものです。
本マニュアルは、森林の公益的機能の発揮と調和の取れた再生可能エネルギー施設整備を進めるとの考えの下、手続の円滑化を図るため、事業の安全性等を確認するための申請書類を事業者に確実に作成してもらうことを目的としたものであり、風力発電設備等の設置のために保安林解除の要件を緩和する目的で作成したものではございません。
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130島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
調和の取れたということでございましたが、もう既に自然環境というのは調和を崩しておりまして、地元の方に伺っても、川に大きい石がごろごろと流れてきていたり、あとは、山に私も行きましたが、風力発電がある大きい風力の麓に行きますと、やはり大きい岩が崩れてきていて、道路にも流れ出しているというような状況も現実にはございました。
次に、環境アセスメントについて伺います。
環境影響評価は、基本的に事業者が調査をし、予測し、評価する仕組みです。しかし、事業者は事業を進める立場でもあります。その事業者自身が調査、予測、評価を行う場合、第三者性…
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- (上の発言)
131白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。
加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みが設けられております。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書につきましては、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から国が審査を行いまして、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合につきましては、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べ、その内容も公表しております。
さらに、国が行う当該審査に当たりまして、必要に応じ、各分野の専門家に対しヒアリングを実施し、より客観的かつ専門的な知見を反映するようにしております。
引き続き、適正な環境配慮が確保されますよう、しっかりと制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
132島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。
次に、環境アセスの事後調査について伺います。
環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だ…
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133白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。
その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。
そして、事業の免…
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134島島村かおる(参政)
事業者任せではないという御答弁でしたけれども、事業者自ら用意した調査をする方々、それは自作自演とも言えるわけですよね。自分に都合のいい調査をしてあげるということも、国民にとってはとても不信感なわけです。
私が話を伺った鈴木教授など専門的な方に説明していただきますと、かなり風力発電は自然を壊すという意見も多くございます。そういったことを無視して、調査をしているから大丈夫だと言い切って本当に大丈夫なんでしょうか。
住民は、そもそも、計画があることをどのように知るのでしょうか。下流域の住民や自治体にも早い段階で情報提供し、意見を聞く仕組みが必要ではないでし…
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