お答え申し上げます。
環境アセス手続におきまして公表される環境影響評価の図書が地域やステークホルダーにとって分かりやすいものであることは、非常に重要であるというふうに考えてございます。
このため、この法律におきまして、事業者は、環境影響評価図書を作成した際には、当該書類の要約書についても併せて作成することとしてございます。
それから、法律に基づきまして、事業者に対し、方法書、準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、先ほど申し上げましたが、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けてございます。
この説明会につきましては、例えば方法書に関する説明会について申し上げますと、環境影響評価法及び同法の施行規則におきまして、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内で開催すること、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮した日時及び場所を定めることとされております。また、日時及び場所につきましては、管轄する都道府県知事の意見を聞くことができるというふうにされております。
また、環境省からいわゆる留意事項を示してございまして、説明会での配布資料につきましては、ホームページへの公開等、説明会に参加できなかった方々に対しても情報が伝わるように工夫することを事業者に推奨してございます。
それから、御指摘の地域合意に関しまして、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域につきまして、自治体が地域の協議会等で合意形成を図りながら設定することを支援してございます。
いろいろ申し上げましたが、引き続き、地域共生型の再エネの導入に向けまして、事業者と自治体、住民等とのコミュニケーションを促してまいりたいというふうに考えております。
132島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。
次に、環境アセスの事後調査について伺います。
環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だ…
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133白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。
その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。
そして、事業の免…
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134島島村かおる(参政)
事業者任せではないという御答弁でしたけれども、事業者自ら用意した調査をする方々、それは自作自演とも言えるわけですよね。自分に都合のいい調査をしてあげるということも、国民にとってはとても不信感なわけです。
私が話を伺った鈴木教授など専門的な方に説明していただきますと、かなり風力発電は自然を壊すという意見も多くございます。そういったことを無視して、調査をしているから大丈夫だと言い切って本当に大丈夫なんでしょうか。
住民は、そもそも、計画があることをどのように知るのでしょうか。下流域の住民や自治体にも早い段階で情報提供し、意見を聞く仕組みが必要ではないでし…
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- (上の発言)
135白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境アセス手続におきまして公表される環境影響評価の図書が地域やステークホルダーにとって分かりやすいものであることは、非常に重要であるというふうに考えてございます。
このため、この法律におきまして、事業者は、環境影響評価図書を作成した際には、当該書類の要約書についても併せて作成することとしてございます。
それから、法律に基づきまして、事業者に対し、方法書、準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、先ほど申し上げましたが、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けてございます。
この説明会につきましては、例えば方法書に関する説明会について申し上げますと、環境影響評価法及び同法の施行規則におきまして、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内で開催すること、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮した日時及び場所を定めることとされております。また、日時及び場所につきましては、管轄する都道府県知事の意見を聞くことができるというふうにされております。
また、環境省からいわゆる留意事項を示してございまして、説明会での配布資料につきましては、ホームページへの公開等、説明会に参加できなかった方々に対しても情報が伝わるように工夫することを事業者に推奨してございます。
それから、御指摘の地域合意に関しまして、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域につきまして、自治体が地域の協議会等で合意形成を図りながら設定することを支援してございます。
いろいろ申し上げましたが、引き続き、地域共生型の再エネの導入に向けまして、事業者と自治体、住民等とのコミュニケーションを促してまいりたいというふうに考えております。
136島島村かおる(参政)
関係する範囲ということですけれども、これは住んでいる地域の問題だけではなくて、日本に住む私たち全てに関係があるのがこの風力発電による影響でございます。
環境というのは一つを切り離して語れるものではなく、高いところから低いところへ水は流れるものでありますから、まず水源地を守ること、国土、環境、生活、生態系を守ること、尾根を守るということは、それはすなわち日本を守ること、国土を守ることにつながっていると思っております。
大臣に、そのように環境を守っていただきたい、今ある日本のすばらしい環境を壊さないでいただきたい、こういうことをお願い申し上げまして、私の…
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宮路拓馬(自民)
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十分散会
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