白石隆夫環境省総合環境政策統括官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

環境アセス手続におきまして公表される環境影響評価の図書が地域やステークホルダーにとって分かりやすいものであることは、非常に重要であるというふうに考えてございます。

このため、この法律におきまして、事業者は、環境影響評価図書を作成した際には、当該書類の要約書についても併せて作成することとしてございます。

それから、法律に基づきまして、事業者に対し、方法書、準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、先ほど申し上げましたが、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けてございます。

この説明会につきましては、例えば方法書に関する説明会について申し上げますと、環境影響評価法及び同法の施行規則におきまして、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内で開催すること、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮した日時及び場所を定めることとされております。また、日時及び場所につきましては、管轄する都道府県知事の意見を聞くことができるというふうにされております。

また、環境省からいわゆる留意事項を示してございまして、説明会での配布資料につきましては、ホームページへの公開等、説明会に参加できなかった方々に対しても情報が伝わるように工夫することを事業者に推奨してございます。

それから、御指摘の地域合意に関しまして、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域につきまして、自治体が地域の協議会等で合意形成を図りながら設定することを支援してございます。

いろいろ申し上げましたが、引き続き、地域共生型の再エネの導入に向けまして、事業者と自治体、住民等とのコミュニケーションを促してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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