大森恵子環境省水・大気環境局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えいたします。

建築物等の解体等工事を実施する場合、大気汚染防止法に基づき、事前に建材の石綿含有の有無を書面調査や目視調査により実施し、これらの調査で石綿含有の有無が分からなかった場合には、分析調査により石綿含有の有無を判断する必要がございます。

一方で、今御指摘いただいたように、大気汚染防止法施行規則におきまして、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策等を行う場合は分析調査を行う必要はないとされております。

この点に関し、規制内容を解説したマニュアルでは、石綿の含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして解体等工事を実施する場合には、最も厳しい石綿の飛散防止措置を実施する必要があるとしております。さらに、除去した建材については、廃棄物処理法に基づき、廃石綿や石綿含有廃棄物として処分する必要がある旨を記載しております。

現在のところ、みなし判定を安易に運用して石綿の飛散につながった実態について、統計的な把握はできておりません。

いずれにせよ、関連法令やマニュアルによる措置が徹底されるよう、国土交通省等と共同で実施する全国一斉パトロールの実施や、都道府県等による事業者への指導の好事例の共有などに取り組んでおり、引き続き関係機関と連携して必要な措置を講じてまいります。

また、実態がどの程度あるかを都道府県等にも確認するなど、把握に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

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