現場の声を聞いた上で御質問させていただいております。是非、お答えいただいたように、しっかり現場の調査を徹底をしていただきたい、そう思います。
次に、化学物質過敏症、香害の問題です。
五月の委員会でも大臣と質疑をさせていただきました。あのときの最後の私の質問に対して、大臣は、調査研究、つまり、原因が究明されていないからといって被害に遭っている方を置き去りにはしないという旨の御答弁を最後にいただきましたので、その御答弁を引き継いで、ちょっと今日はまた角度を変えて伺いたいんですけれども、令和四年度、環境省が示した環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究におきましては、今後の課題と方向性ということをまとめの文章で発表しておりますけれども、いわゆる化学物質過敏症に代表される微量化学物質による健康障害の基本理念は、場所、原因、病態を問わず、生活環境中の臭気を含めた空気質悪化に起因して生じた健康障害と理解できる、こう報告をされています。
今後も研究を続けていくということはもちろんなんですが、健康障害と環境省が自ら認めている以上、原因解明を優先し健康障害当事者の支援が後回しになったのでは行政の不作為だ、こう思います。大臣の御所見を改めて伺います。
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辻清人(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
お答えします。
委員御指摘のように、環境省では、本年四月に、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルを改定し、災害時の石綿飛散、暴露防止に関する住民やボランティア等への情報提供について記載を拡充しました。
具体的には、被災地で活動するボランティア等の石綿への暴露防止について、都道府県等の大気汚染防止法所管部署とボランティア担当部署等が連携して、ボランティアセンター等を通じて石綿暴露防止教育を実施するとともに、防じんマスクの着用を徹底することなどを呼びかけることについて新たに記載しました。
また、同マニュアルには、平常時における準備として、住…
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庄子賢一(中道)
是非、ボランティアの皆さんを統率し、現場に出すセクション、例えば社協なんかもそうだと思いますけれども、石綿吸引の危険性、リスクということをしっかり徹底をしていただきたい、こう思いますので、また重ねてこれは取り上げていきたいというふうに思っております。
石綿のみなし判定について伺っておきたいんですが、解体工事におきまして、石綿含有調査を省略して、石綿があるとみなして工事を行う場合が多くあります。みなし工事を選択するケースは、一つ、事情があって工期が短いこと、二つ、建材の採取が困難な危険箇所にあること、三つ、石綿の含有可能性が高いと推定される場合、みなし判…
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25大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
建築物等の解体等工事を実施する場合、大気汚染防止法に基づき、事前に建材の石綿含有の有無を書面調査や目視調査により実施し、これらの調査で石綿含有の有無が分からなかった場合には、分析調査により石綿含有の有無を判断する必要がございます。
一方で、今御指摘いただいたように、大気汚染防止法施行規則におきまして、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策等を行う場合は分析調査を行う必要はないとされております。
この点に関し、規制内容を解説したマニュアルでは、石綿の含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして解体等工事を実施する場合…
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- (上の発言)
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庄子賢一(中道)
現場の声を聞いた上で御質問させていただいております。是非、お答えいただいたように、しっかり現場の調査を徹底をしていただきたい、そう思います。
次に、化学物質過敏症、香害の問題です。
五月の委員会でも大臣と質疑をさせていただきました。あのときの最後の私の質問に対して、大臣は、調査研究、つまり、原因が究明されていないからといって被害に遭っている方を置き去りにはしないという旨の御答弁を最後にいただきましたので、その御答弁を引き継いで、ちょっと今日はまた角度を変えて伺いたいんですけれども、令和四年度、環境省が示した環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究におきましては、今後の課題と方向性ということをまとめの文章で発表しておりますけれども、いわゆる化学物質過敏症に代表される微量化学物質による健康障害の基本理念は、場所、原因、病態を問わず、生活環境中の臭気を含めた空気質悪化に起因して生じた健康障害と理解できる、こう報告をされています。
今後も研究を続けていくということはもちろんなんですが、健康障害と環境省が自ら認めている以上、原因解明を優先し健康障害当事者の支援が後回しになったのでは行政の不作為だ、こう思います。大臣の御所見を改めて伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
現時点では、化学物質過敏症における病態等には未解明な部分が多く、厚生労働省などにおいて調査研究が続けられている段階にあるというふうに認識しております。
先ほどのところの言及されている部分なんですけれども、その後に、御指摘の環境省の研究調査においても、何をもって微量化学物質による健康被害とするかの客観的判断基準の策定、標準化については十分な合意が得るまで至っていないというふうに、実はその後に記載をされています。
したがって、科学的知見を踏まえて必要な対策を進めるためにも、引き続き厚生労働省などの調査研究の状況を注視し、やはり科学的知見の充実を図っていく…
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庄子賢一(中道)
では、ちょっと観点を変えて伺います。
先ほどもお話が出ました欧州MPs規制、二〇一九年に欧州化学物質庁から規制提案が公表されまして、四年間の議論を経て、二〇二三年に公布をされました。製品ごとに規制の開始時期はちょっと違うんですけれども、例えば香料のカプセルに使う合成ポリマー微粒子、これは二〇二九年の十月から、スキンケアあるいはリップケア製品、これは二〇二七年から市場への投入が禁止されます。
この欧州MPs規制について、環境省の受け止め、そして我が国の規制についての方向性について伺います。
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29伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
欧州において、意図的に添加されたマイクロプラスチックに関する規制が、いわゆるREACH規制に基づく化学物質の制限等として導入されていることは承知しているところでございます。
国際的なプラスチック汚染対策に関しましては、現在、条約策定の議論が進んでおり、マイクロプラスチックの扱いについても議論がなされているところでございます。
こうした国際的な動向や科学的知見の蓄積状況等を踏まえつつ、関係省庁とも連携し、我が国においても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
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