しっかりとお願いを申し上げたいと思います。
今回、災害における取扱いマニュアルが改定されました。これは非常に大事なことで、もう使用禁止ですから、建物を建てるときの暴露や吸引というのはない、むしろ解体のときが一番リスクが高い。
私、常々、環境省の担当の方々に申し上げているのは、解体現場は、例えば災害時、全国からボランティアの方々が来られて、石綿の危険性などを知らずに軽装備で現場に入って暴露、吸引する、後に、いわゆる中皮腫を発症するということだけは避けなければいけないということを常に申し上げてまいりました。
今回改定していただいたマニュアルがしっかり現場でワークするということが極めて重要で、この災害の現場でマニュアルが確実に実施されるということを確認をさせていただきます。
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宮路拓馬(自民)
次に、庄子賢一君。
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庄子賢一(中道)
中道改革連合の庄子でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、石綿、アスベストの問題についてでございます。
一九〇〇年代後半から、建材や塗料などに大量に使われたこの石綿、吸引すると潜伏期間が平均で約四十年というふうに言われておりますけれども、中皮腫を発症します。中皮腫の発症原因は、そのほとんどが石綿の吸引でございます。死亡数は、九五年に合計五百人でございましたが、二〇二〇年以降、毎年千五百人から千六百人で推移をしておりまして、圧倒的に男性が多いということであります。
我が国では、二〇〇六年に石綿含有製品の製造禁止、そ…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
石綿の飛散による健康被害の防止のためには、大気汚染防止法に基づく措置を確実に実施することが重要であります。
具体的には、令和二年の大気汚染防止法の改正により、解体等の際の石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板等も含めて、全ての建材が規制対象とされました。また、解体等工事の前に、石綿含有建材の有無を確認する事前調査が追加されるなど、強化された石綿の飛散防止対策を徹底することが重要であるというふうに考えております。
委員言われたように、今後、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が増加していくと見込まれます。
大気汚染防止法に基づ…
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- (上の発言)
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庄子賢一(中道)
しっかりとお願いを申し上げたいと思います。
今回、災害における取扱いマニュアルが改定されました。これは非常に大事なことで、もう使用禁止ですから、建物を建てるときの暴露や吸引というのはない、むしろ解体のときが一番リスクが高い。
私、常々、環境省の担当の方々に申し上げているのは、解体現場は、例えば災害時、全国からボランティアの方々が来られて、石綿の危険性などを知らずに軽装備で現場に入って暴露、吸引する、後に、いわゆる中皮腫を発症するということだけは避けなければいけないということを常に申し上げてまいりました。
今回改定していただいたマニュアルがしっかり現場でワークするということが極めて重要で、この災害の現場でマニュアルが確実に実施されるということを確認をさせていただきます。
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辻清人(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
お答えします。
委員御指摘のように、環境省では、本年四月に、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルを改定し、災害時の石綿飛散、暴露防止に関する住民やボランティア等への情報提供について記載を拡充しました。
具体的には、被災地で活動するボランティア等の石綿への暴露防止について、都道府県等の大気汚染防止法所管部署とボランティア担当部署等が連携して、ボランティアセンター等を通じて石綿暴露防止教育を実施するとともに、防じんマスクの着用を徹底することなどを呼びかけることについて新たに記載しました。
また、同マニュアルには、平常時における準備として、住…
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庄子賢一(中道)
是非、ボランティアの皆さんを統率し、現場に出すセクション、例えば社協なんかもそうだと思いますけれども、石綿吸引の危険性、リスクということをしっかり徹底をしていただきたい、こう思いますので、また重ねてこれは取り上げていきたいというふうに思っております。
石綿のみなし判定について伺っておきたいんですが、解体工事におきまして、石綿含有調査を省略して、石綿があるとみなして工事を行う場合が多くあります。みなし工事を選択するケースは、一つ、事情があって工期が短いこと、二つ、建材の採取が困難な危険箇所にあること、三つ、石綿の含有可能性が高いと推定される場合、みなし判…
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25大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
建築物等の解体等工事を実施する場合、大気汚染防止法に基づき、事前に建材の石綿含有の有無を書面調査や目視調査により実施し、これらの調査で石綿含有の有無が分からなかった場合には、分析調査により石綿含有の有無を判断する必要がございます。
一方で、今御指摘いただいたように、大気汚染防止法施行規則におきまして、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策等を行う場合は分析調査を行う必要はないとされております。
この点に関し、規制内容を解説したマニュアルでは、石綿の含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして解体等工事を実施する場合…
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