西崎寿美外務省大臣官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答え申し上げます。

南極条約は、第一条において、締約国が南極地域を平和的目的のみに利用する旨を規定しております。

したがって、締約国の南極地域における研究についても、明らかに軍事的利用を目的とするようなものを行うことは認めていないと考えられております。

委員御指摘のように、平和的利用を目的としつつ、潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては、条約上明文の規定はございませんが、先ほど申し上げたように、条約第一条の規定に照らしつつ、個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。

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