西崎寿美外務省大臣官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答え申します。

環境保護に関する南極条約議定書第七条では、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除くほか、禁止する旨規定されております。

同条において例外的に認められる鉱物資源に関する科学的調査は、ほかの主な締約国による調査活動等に鑑みれば、科学的な目的を持って行われる調査活動であって、かつ調査結果が公表されるものであると解されます。

したがって、ある活動が鉱物資源に関する科学的調査として認められるためには、単なる名目にとどまらず、その活動が鉱物資源の開発を視野に入れることなく、実質的に科学的目的を持って行われ、かつ調査結果が公表される必要があると考えられます。

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