お答え申し上げます。
附属書4の第十一条は、同附属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており、附属書4の義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されないことになっております。
ただし、南極観測事業に従事する船舶については、附属書1が定める事前の環境影響評価の対象となっており、我が国の場合、海洋における活動を含めて環境相による事前の確認を受けることになると承知しております。
いずれにせよ、「しらせ」は海洋汚染の防止に関し、附属書4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
70緒緒方林太郎政府参考人など
いや、違う。類型があって、軍艦か、軍の支援船か、国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものと三つあるわけですよね。どれですかというふうに聞いているんです。
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71西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
附属書6第六条5に、締約国が軍艦その他の公船を使用することによって生じた事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合について、そのことが国際法上、軍艦などが一般に享受する主権免除、すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが、「しらせ」は国際法上軍艦に相当しますので、第五条の中の軍艦等の規定に書かれております。
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72緒緒方林太郎政府参考人など
ありがとうございます。
軍艦なんですね。ちょっと私、実は政府公船だと思っていたんですけれども、違いました。
軍艦ですから、結構厳格な主権免除が通常あるわけですよね。ただ、附属書4という、今回の附属書ではなくて、附属書4、海洋汚染防止のところでは結構かっちりと主権免除が書いてあるんです。けれども、今回のこの附属書においては「しらせ」は対象なんですよね。附属書の対象となるというふうに書いてあります。
附属書4は海洋汚染の防止で、こっちはかなりかちっとした主権免除がある。こっちの附属書6においては環境上の緊急事態ということなんだけれども、こっちは責任がか…
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- (上の発言)
73西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
附属書4の第十一条は、同附属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており、附属書4の義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されないことになっております。
ただし、南極観測事業に従事する船舶については、附属書1が定める事前の環境影響評価の対象となっており、我が国の場合、海洋における活動を含めて環境相による事前の確認を受けることになると承知しております。
いずれにせよ、「しらせ」は海洋汚染の防止に関し、附属書4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
74緒緒方林太郎政府参考人など
ちょっとよく分からなかったところが実はあるんですけれども、最後、もう一問。
先ほど向山議員の方からも話があったんですけれども、ちょっと明確な答弁がなかったので、もう一回お伺いします。
南極における科学的研究なんですけれども、科学的研究の名目であれば資源探査はやっていいというふうに日本は考えておりますでしょうか。外務省。
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75西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
南極条約は、第一条において、締約国が南極地域を平和的目的のみに利用する旨を規定しております。
したがって、締約国の南極地域における研究についても、明らかに軍事的利用を目的とするようなものを行うことは認めていないと考えられております。
委員御指摘のように、平和的利用を目的としつつ、潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては、条約上明文の規定はございませんが、先ほど申し上げたように、条約第一条の規定に照らしつつ、個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
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76緒緒方林太郎政府参考人など
審議官、答弁書を読み間違えているんですよ。私、この後にデュアルユースの研究は許されるんですかという質問をしようとして、それに対する答弁だったんです。審議官、答弁書を読み間違えたんです。
もう一度聞きます。
科学的研究の名目であれば、資源開発じゃないです、資源開発は禁じられているんですね、ただ、資源探査、これをすることは認められるというふうに日本は考えておりますでしょうか。審議官。
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