堀上勝環境省自然環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答えいたします。

本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。

これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流出に加えて、野生生物の生息に重大な影響を及ぼすようなものが南極の環境に対し重大かつ有害な影響を与える、そういう認識が協議国間で共有されていると承知しておりまして、これが委員御指摘の境界線というところだと考えております。

こういったことを分かりやすく示すことは大変重要でございますので、環境省といたしましては、法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進めるところと考えておりまして、他の締約国からも情報を得ながら、ガイドラインの作成を着実に進めることとしております。

また、附属書6において主宰者が対応措置費用の支払い責任を負わないこととされている、いわゆる免責事由につきまして、これは例えば、環境上の緊急事態が人命又は人の安全を確保するために必要な行為、テロリズムによるもの、そういったことで生じた場合、そういったことを主宰者が証明した場合について、それが該当するというふうに理解しています。

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