お答えいたします。
本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。
これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流出に加えて、野生生物の生息に重大な影響を及ぼすようなものが南極の環境に対し重大かつ有害な影響を与える、そういう認識が協議国間で共有されていると承知しておりまして、これが委員御指摘の境界線というところだと考えております。
こういったことを分かりやすく示すことは大変重要でございますので、環境省といたしましては、法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進めるところと考えておりまして、他の締約国からも情報を得ながら、ガイドラインの作成を着実に進めることとしております。
また、附属書6において主宰者が対応措置費用の支払い責任を負わないこととされている、いわゆる免責事由につきまして、これは例えば、環境上の緊急事態が人命又は人の安全を確保するために必要な行為、テロリズムによるもの、そういったことで生じた場合、そういったことを主宰者が証明した場合について、それが該当するというふうに理解しています。
32池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。
それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。
つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
本法案は、環境保護に関する南極条約議定書附属書6の締結に向けて、南極地域活動により環境上の緊急事態を生じさせた主宰者に対する対応措置の実施の義務づけ等の措置を講ずるものであります。
現行の南極環境保護法に基づく確認制度は、事前の環境影響評価が中心であり、環境上の緊急事態に対応する制度ではありませんでした。今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止をし、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができることとなります。これにより、国際的にも評価が高…
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34池池下卓(維新)
各国と足並みをそろえたというところもあるのかなと思いますが、やはり、南極といいますと、世界に非常に影響を与えるというものでもありますので、しっかりと取組を進めていただきたいという具合に思います。
次に、環境上の緊急事態の定義と通報義務についてお伺いをしたいと思います。
事故発生当時、主宰者には事故の通報と応急措置というものが義務づけられることになりますけれども、その判断といいますのは、やはり現場に委ねられる、即座にやはり判断しなければいけないということになりますので、現場判断というのが非常に大きいものかなと思います。ですので、やはり、事故が発生した場…
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- (上の発言)
35堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。
これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流出に加えて、野生生物の生息に重大な影響を及ぼすようなものが南極の環境に対し重大かつ有害な影響を与える、そういう認識が協議国間で共有されていると承知しておりまして、これが委員御指摘の境界線というところだと考えております。
こういったことを分かりやすく示すことは大変重要でございますので、環境省といたしましては、法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進めるところと考えておりまして、他の締約国からも情報を得ながら、ガイドラインの作成を着実に進めることとしております。
また、附属書6において主宰者が対応措置費用の支払い責任を負わないこととされている、いわゆる免責事由につきまして、これは例えば、環境上の緊急事態が人命又は人の安全を確保するために必要な行為、テロリズムによるもの、そういったことで生じた場合、そういったことを主宰者が証明した場合について、それが該当するというふうに理解しています。
36池池下卓(維新)
ありがとうございます。
ガイドライン、やはり主宰者は航行を安全にやっていかれる立場にある方だと思いますので、しっかりと周知であったりとか、できるだけ分かりやすいガイドラインというのを作っていただければという具合に要望をさせていただきたいと思います。
次に、事故を起こした場合についてお伺いをしていきたいと思います。
主宰者が対応措置を取らなかった場合、これをお伺いしたいんですが、この費用の支払い責任については、我が国や他の条約締結国等が対応措置を行って、最終的には主宰者に対して徴収又は請求、こういうのをされるということになるかと思います。本来取られる…
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37堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては、附属書6に明確な規定がない状況でございまして、現時点で判断の基準が明らかになっているということにないわけでございますけれども、法案の成立後に、海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら、具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。
その上で、実際の算定に当たりましては、発生した環境上の緊急事態の態様に応じて、その都度検討することになると考えておりまして、そういうふうに進めていきたいということでございます。
対応措置費用の支払い責…
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38池池下卓(維新)
今、この対応措置費用、どれくらいかかるのか、マニュアルがない、まだ判断基準がないということでありましたので、これはできれば早急に措置していただきまして、検討を進めていただきたいと思います。世界的には観光船とか南極に増えているかと思いますけれども、事前に聞くには、まだまだ日本から行かれるという数というのは少ないとは聞いているものの、やはりこの南極の環境を守るためにも非常に大事な話だと思っております。是非よろしくお願いしたいと思います。
それでは、最後にお伺いしたいと思うんですけれども、今回、五月に南極条約協議国会議、これが行われたと承知をしております。そ…
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