お答え申し上げます。
災害廃棄物の処理を円滑、迅速に行うことはもちろんでございますけれども、それと同じく、騒音、粉じん、アスベスト、悪臭などの不安に適切に対応することも不可欠であると考えております。
このため、環境省といたしましては、災害廃棄物対策指針等に基づき、例えば仮置場について、住宅地や学校等との距離の確保、防じんネットの設置、作業時間の配慮など、環境負荷の低減措置を講ずるよう、自治体に対して助言を行っているところでございます。
特にアスベストにつきましては、有害性も高いため、原則、仮置場には持ち込まない。仮置場に持ち込まれた場合は、他の廃棄物と分別して保管して、立入禁止措置を取ること。また、様々な破れた袋の処理現場の周辺とかでは、アスベスト暴露防止の観点からマスク着用や散水を行うなどについて技術的助言を行っているところでございます。
環境省といたしましては、本法案において措置する専門支援機関とともに自治体への支援を強化し、災害廃棄物の迅速な処理と生活環境の保全の両立を確保できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
84鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
JESCOが、単なる技術的な支援にとどまらず、実務的な支援のところまでしっかりとしていただけるというふうに受け止めましたので、是非ともよろしくお願いいたします。自治体ごとにも体制ですとか規模も異なりますので、特に小規模な自治体に対する支援も力を入れていただきたいと思います。
それでは、ここからは、実際に災害が発生したときの対応についてお伺いをいたします。
事前に計画で仮置場の候補地や処理フローなどを定めておりますが、実際に災害が計画どおりに起こるということは極めて少なく、いつも想定外のことが発生すると思っております。そのとき…
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85角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたような事態が生じた場合には、広域的な処理を推進する形となります。
具体的に申し上げますと、環境省では、これまで、地方環境事務所を中心に、自治体、民間事業者等が参加する地域ブロック協議会において、地域の広域連携体制の構築を進めてまいりました。加えて、全国規模では、有識者や民間事業者団体等で構成される災害廃棄物処理支援ネットワークを組成し、広域処理を支援してまいりました。
能登半島地震の際の例で申し上げますと、環境省では、石川県と連携し、県外の地域ブロックでの受入れ調整などに尽力させていただいたところで…
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86鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
続きましては、災害時に災害廃棄物の迅速な処理を進める上で生じます騒音ですとか粉じん、あるいはアスベストなどの不安にどう対応していくのか、廃棄物の危険性や有害性、その他の環境への影響を踏まえた区分などをしっかり行うようにするための施策について伺います。
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- (上の発言)
87角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
災害廃棄物の処理を円滑、迅速に行うことはもちろんでございますけれども、それと同じく、騒音、粉じん、アスベスト、悪臭などの不安に適切に対応することも不可欠であると考えております。
このため、環境省といたしましては、災害廃棄物対策指針等に基づき、例えば仮置場について、住宅地や学校等との距離の確保、防じんネットの設置、作業時間の配慮など、環境負荷の低減措置を講ずるよう、自治体に対して助言を行っているところでございます。
特にアスベストにつきましては、有害性も高いため、原則、仮置場には持ち込まない。仮置場に持ち込まれた場合は、他の廃棄物と分別して保管して、立入禁止措置を取ること。また、様々な破れた袋の処理現場の周辺とかでは、アスベスト暴露防止の観点からマスク着用や散水を行うなどについて技術的助言を行っているところでございます。
環境省といたしましては、本法案において措置する専門支援機関とともに自治体への支援を強化し、災害廃棄物の迅速な処理と生活環境の保全の両立を確保できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
88鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
それでは、最後に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします。
先ほど御答弁の中にもありましたけれども、アスベスト、大変人体にも有害なものでありまして、災害廃棄物の中には、そういった有害なもの、場合によっては埋立てざるを得ないものもございます。そのため、平時から最終処分場を確保しておく必要は理解をしておりますけれども、指定を受ける民間処分場にとっては、容量や費用、地域住民への説明などの負担も生じることと思います。処分場の周りにお住まいの方、あるいはそこで働いておられる方、地域の理解をどのように得ていくのかということ…
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89
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
本改正法案では、平時から、災害廃棄物の受入先を確保しておくため、都道府県が災害廃棄物の処分が可能な処分場をあらかじめ指定する。この指定制度には、処分場を指定する都道府県、処分場が立地する市町村、申請を行う事業者、処分場の周辺住民といった多くの関係者が存在をいたします。このため、各地域において円滑に指定が進められるために、その重要性や必要性について関係者によく御理解をいただくことが重要であるというふうに考えております。
環境省では、今後、制度の趣旨や最終処分場の確保の重要性、災害廃棄物の受入れにより懸念される影響への対処などについ…
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90鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
本法案が単なる制度改正にとどまらず、実効性のあるものになりますことを期待申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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