お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
それでは、民間の処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するに当たって、安全性をどのように審査していくのでしょうか。また、処理の開始前後に周辺住民に対する情報の開示はどのように行われるか、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。 高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で、処理を進めることが想定をされます。 こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や作業安全、衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。 この認可の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄…
安全性の確保と地域住民の理解を得ることは必須の課題です。処理の開始後に定期的な立入検査や抜き打ち検査等を実施していくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
地域住民の理解が得られるように、適切な検査と情報公開をお願いいたします。
新たに発見された高濃度PCB廃棄物は、今回の法改正により五年以内の処分が求められますが、処理施設がなければこの義務を果たすことが困難となります。
民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが、処理施設の数が不足する場合や処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、最終的な責任は誰が負うのでしょうか、政府参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。 廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は、適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならない、このようにされております。このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。 その一方で、PCB特別措置法におきましては、国の責務としてPCBの処理体制の整備等が位置づけられているところでございます。民間の処理施設が適切に確保されない事態が確認された場合には、技術開発や補助事業等を検討し、PCB廃棄物の処理体制に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えてお…
ありがとうございます。
PCB廃棄物の排出事業者が責任を果たすべきことは言うまでもありませんが、その責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。
問七は先ほど既に出ましたので、飛ばさせていただきます。
では、次の質問に参ります。
分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながるおそれがあるのではないでしょうか。その対策について、政府参考人にお伺いします。