お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で、処理を進めることが想定をされます。
こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や作業安全、衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。
この認可の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。
また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報についても公開を義務づけているところでございます。
94ななかやめぐ(参政)
ありがとうございます。
迅速に処理できるように、二十六か所以外の処理施設の処理能力の把握に努めていただきたいと思います。
続けます。
これらの民間処理施設に対して、環境省としてどのような支援をしていく予定でしょうか。政府参考人にお伺いします。
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95角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を民間の処理施設で処理するに当たっては、処理施設の改修が必要となることから、その支援を検討しているところでございます。
また、環境省が実施した技術実証の結果を活用して、処理に係るガイドラインの改定作業も進めており、今後、高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対して、技能や知見を提供してまいりたいと考えております。
引き続き、PCB廃棄物を確実かつ安全に処理できる体制の確保を目指してまいりたいと考えております。
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96ななかやめぐ(参政)
ありがとうございます。
それでは、民間の処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するに当たって、安全性をどのように審査していくのでしょうか。また、処理の開始前後に周辺住民に対する情報の開示はどのように行われるか、政府参考人にお伺いします。
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- (上の発言)
97角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で、処理を進めることが想定をされます。
こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や作業安全、衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。
この認可の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。
また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報についても公開を義務づけているところでございます。
98ななかやめぐ(参政)
安全性の確保と地域住民の理解を得ることは必須の課題です。処理の開始後に定期的な立入検査や抜き打ち検査等を実施していくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
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99角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
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100ななかやめぐ(参政)
ありがとうございます。
地域住民の理解が得られるように、適切な検査と情報公開をお願いいたします。
新たに発見された高濃度PCB廃棄物は、今回の法改正により五年以内の処分が求められますが、処理施設がなければこの義務を果たすことが困難となります。
民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが、処理施設の数が不足する場合や処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、最終的な責任は誰が負うのでしょうか、政府参考人にお伺いいたします。
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