角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で、処理を進めることが想定をされます。

こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や作業安全、衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。

この認可の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。

また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報についても公開を義務づけているところでございます。

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