ありがとうございます。
PCB廃棄物の排出事業者が責任を果たすべきことは言うまでもありませんが、その責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。
問七は先ほど既に出ましたので、飛ばさせていただきます。
では、次の質問に参ります。
分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながるおそれがあるのではないでしょうか。その対策について、政府参考人にお伺いします。
2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)
ありがとうございます。
PCB廃棄物の排出事業者が責任を果たすべきことは言うまでもありませんが、その責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。
問七は先ほど既に出ましたので、飛ばさせていただきます。
では、次の質問に参ります。
分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながるおそれがあるのではないでしょうか。その対策について、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
地域住民の理解が得られるように、適切な検査と情報公開をお願いいたします。
新たに発見された高濃度PCB廃棄物は、今回の法改正により五年以内の処分が求められますが、処理施設がなければこの義務を果たすことが困難となります。
民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが、処理施設の数が不足する場合や処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、最終的な責任は誰が負うのでしょうか、政府参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。 廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は、適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならない、このようにされております。このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。 その一方で、PCB特別措置法におきましては、国の責務としてPCBの処理体制の整備等が位置づけられているところでございます。民間の処理施設が適切に確保されない事態が確認された場合には、技術開発や補助事業等を検討し、PCB廃棄物の処理体制に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えてお…
ありがとうございます。
PCB廃棄物の排出事業者が責任を果たすべきことは言うまでもありませんが、その責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。
問七は先ほど既に出ましたので、飛ばさせていただきます。
では、次の質問に参ります。
分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながるおそれがあるのではないでしょうか。その対策について、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。
今後の高濃度PCB廃棄物の処理に係る費用につきましては、民間事業者が決定する形となります。政府として費用決定に関与はできませんが、負担する費用によって不適正な処理につながることがないよう、設備改修支援を通じて処理費用の低減を図るとともに、必要に応じて処分費用等への助成についても検討してまいりたいと考えております。
こうした取組により、今後散発的に発見される高濃度PCB廃棄物の円滑な処理が進むように、取組を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
実効性が上がるよう、しっかりとした対策をお願いしたいと思います。
続けます。
中小企業や個人事業主、老朽化したビルの所有者、地方自治体に対し、分析費や処理費への補助、共同処理、ワンストップの相談窓口、自己申告の支援制度などを設けるという考えはおありでしょうか、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。 現状におきましては、PCB廃棄物の処理の費用負担が大きい中小企業等に対して、低濃度PCB廃棄物については、その処分期限である令和九年三月末まで、PCBの分析やPCB廃棄物の処理費用に対して補助を実施しているところでございます。 処理に係る手続については、事業者向けのパンフレットを配布し、届出等の必要な手続を周知しているほか、PCB廃棄物の適正な保管方法、処分先となる施設も案内をさせていただいているところでございます。 環境省といたしましては、PCB廃棄物が発見された場合においても、中小企業、個人事業主、老朽ビル所有者、地方自治…