産業廃棄物とは異なるという話でございますけれども、ルール自体は、やはり不法投棄とか、あるいは悪臭の問題、あるいは土壌汚染、火災、そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですね。ですから、是非とも、厳格で、しかも、やはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのをちゃんとしていただきたい、このことも要望させていただきたいと思います。
次に、やはり今回の規制は、非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。実際に立入検査をする自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのか、あるいは違反をすることの認定はどうなるのか、行政処分というのはどうあるべきなのかといったらこうというような高度な専門性を必要とすることになりますが、自治体には専門的な知識を持った職員がそんなにたくさんいらっしゃるという状態にはございません。あるいは、地域ごとの運用のばらつきというのが起これば、それは本末転倒じゃないかというふうに思います。
ですから、全国統一的な執行基準、あるいは専門人材を支援するということはやはり国がある程度責任を持ってやっていかなければいけない、整備していかなければいけないんじゃないかというふうに思いますが、そういった人材の、あるいは専門知識、そういったことについての対策は、今、環境省はどう考えていらっしゃるんでしょうか。
69角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。
具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。
その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のも…
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向山好一(国民)
今の御答弁をお聞きしたら、やはり非常に複雑なんですね。それを実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので、本当に困ることがあると思います。是非とも、そういうときはちゃんと指導をできるような体制と、そして本当に分かりやすいガイドラインというのを作っていただきたい、このことを要望させていただきたいと思います。
さらに、現場のいろいろなトラブルというのがこれから起こる可能性は十分あって、そこの中で、今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルール、積替えのための保管というのは七日、あるいは処分のための保管というのは十四日というルールがございますけれど…
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71角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散、流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。具体的には、今御指摘いただきましたように、七日でありますとか十四日でございます。
一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。こうしたことから、本来的…
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- (上の発言)
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向山好一(国民)
産業廃棄物とは異なるという話でございますけれども、ルール自体は、やはり不法投棄とか、あるいは悪臭の問題、あるいは土壌汚染、火災、そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですね。ですから、是非とも、厳格で、しかも、やはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのをちゃんとしていただきたい、このことも要望させていただきたいと思います。
次に、やはり今回の規制は、非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。実際に立入検査をする自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのか、あるいは違反をすることの認定はどうなるのか、行政処分というのはどうあるべきなのかといったらこうというような高度な専門性を必要とすることになりますが、自治体には専門的な知識を持った職員がそんなにたくさんいらっしゃるという状態にはございません。あるいは、地域ごとの運用のばらつきというのが起これば、それは本末転倒じゃないかというふうに思います。
ですから、全国統一的な執行基準、あるいは専門人材を支援するということはやはり国がある程度責任を持ってやっていかなければいけない、整備していかなければいけないんじゃないかというふうに思いますが、そういった人材の、あるいは専門知識、そういったことについての対策は、今、環境省はどう考えていらっしゃるんでしょうか。
73角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今回新たに規制対象となります使用済みの金属やプラスチックにつきましては、廃棄物と同様にぞんざいに扱われる性格を有しており、廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。
また、法の適切な運用のため、今回の改正により、都道府県等において、廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし、環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。
その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくた…
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向山好一(国民)
次の質問としまして、今までスクラップヤードというのは自由に事業をできていたんですね。搬入して、そしてそれを販売する、そういうところに規制はなかったんですけれども、今回、こういうふうに許可制になっていろいろな規制ができると、今までとは事情が違ってきまして、やはり、そうならばもうやめようかなと思ったり、その負担のことによって倒産するという可能性も十分懸念されるわけですね、そういうことも予測しなければいけないというふうに思います。
そうなると、放置されるという可能性もやはり出てくるわけですよね。そうなると、本当に住民の皆さんにしてみたら、非常に、苦情に発展し…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御懸念の点、私も非常に重要な点だというふうに考えております。
ただ、まずは、スクラップヤードの撤退や倒産により、使用済物品が放置されて生活環境保全上の支障が生ずる事態に至らないように、その前に対応していくことも重要だと思います。
このため、法施行前にも、規制対象になり得る事業者に対し、許可の申請をいただくための制度の周知を図る中で、許可申請に際して基準の遵守を守ることとなり、結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものというふうに考えております。
また、本法案では、許可制の導入に加え、都道府県知事による立入検査、報告徴収、改善命令、措置命令とい…
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