お答え申し上げます。
ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。
具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。
その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のものではなくなっているため、規制の対象外とすることを考えているところでございます。
そして、これらの規制対象物品の保管又は再生する事業を行おうとする者に対して許可制度等の規制を導入するものでございますが、この許可制度の規制の対象となる者につきましての考え方につきましては、しっかり改めて整理をさせていただきたいと考えております。
また、廃棄物処理業者につきましては、廃棄物処理業の許可取得に当たって、既に適正な保管や再生を行えることが確認されている廃棄物処理業の許可業者については、今回の許可を受けることを不要とし、スクラップ業、今度のヤード業の許可業者とみなすこととしております。
ただし、これは法律の適用が除外されるわけではなく、許可業者と同様に保管基準や再生基準の遵守が求められ、それが守られない場合には改善命令、措置命令等の対象となることとなります。
また、国や自治体など、規制対象物品の保管や再生を適正かつ確実に行うことができる者や、鉄鋼製品などの完成品の製造を行う者についても、規制の対象外とすることとしております。
御指摘の規制逃れへの対応につきましては、法令に違反した個人には最大五年の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円の罰金を科すなど、廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで、抑止効果を期待しているところでございます。
その上で、改めて申し上げますと、こうした考え方も踏まえて、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドライン等については適切に整備をし、規制の対象範囲も含め、具体的な考え方について丁寧に説明、周知をし、規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。
66池池下卓(維新)
時間が参りましたので、以上で質問を終了します。
ありがとうございました。
この発言のページ
67
宮路拓馬(自民)
次に、向山好一君。
この発言のページ
68
向山好一(国民)
国民民主党の向山好一でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
まず、廃棄物処理法の改正について、特に、事業者さんあるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして、実効性あるものにするべき、そういう観点から幾つか質問させていただきたいと思います。
今回の廃棄物処理法の改正で、スクラップヤードに許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というものの定義が、少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。
まず、規制対象から外れるものというのもあります。具体的に言えば、廃棄物処理法でもう既に認可を受けて…
この発言のページ
- (上の発言)
69角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。
具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。
その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のものではなくなっているため、規制の対象外とすることを考えているところでございます。
そして、これらの規制対象物品の保管又は再生する事業を行おうとする者に対して許可制度等の規制を導入するものでございますが、この許可制度の規制の対象となる者につきましての考え方につきましては、しっかり改めて整理をさせていただきたいと考えております。
また、廃棄物処理業者につきましては、廃棄物処理業の許可取得に当たって、既に適正な保管や再生を行えることが確認されている廃棄物処理業の許可業者については、今回の許可を受けることを不要とし、スクラップ業、今度のヤード業の許可業者とみなすこととしております。
ただし、これは法律の適用が除外されるわけではなく、許可業者と同様に保管基準や再生基準の遵守が求められ、それが守られない場合には改善命令、措置命令等の対象となることとなります。
また、国や自治体など、規制対象物品の保管や再生を適正かつ確実に行うことができる者や、鉄鋼製品などの完成品の製造を行う者についても、規制の対象外とすることとしております。
御指摘の規制逃れへの対応につきましては、法令に違反した個人には最大五年の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円の罰金を科すなど、廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで、抑止効果を期待しているところでございます。
その上で、改めて申し上げますと、こうした考え方も踏まえて、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドライン等については適切に整備をし、規制の対象範囲も含め、具体的な考え方について丁寧に説明、周知をし、規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。
70
向山好一(国民)
今の御答弁をお聞きしたら、やはり非常に複雑なんですね。それを実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので、本当に困ることがあると思います。是非とも、そういうときはちゃんと指導をできるような体制と、そして本当に分かりやすいガイドラインというのを作っていただきたい、このことを要望させていただきたいと思います。
さらに、現場のいろいろなトラブルというのがこれから起こる可能性は十分あって、そこの中で、今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルール、積替えのための保管というのは七日、あるいは処分のための保管というのは十四日というルールがございますけれど…
この発言のページ
71角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散、流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。具体的には、今御指摘いただきましたように、七日でありますとか十四日でございます。
一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。こうしたことから、本来的…
この発言のページ
72
向山好一(国民)
産業廃棄物とは異なるという話でございますけれども、ルール自体は、やはり不法投棄とか、あるいは悪臭の問題、あるいは土壌汚染、火災、そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですね。ですから、是非とも、厳格で、しかも、やはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのをちゃんとしていただきたい、このことも要望させていただきたいと思います。
次に、やはり今回の規制は、非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。実際に立入検査をする自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのか、…
この発言のページ