国民民主党の向山好一でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
まず、廃棄物処理法の改正について、特に、事業者さんあるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして、実効性あるものにするべき、そういう観点から幾つか質問させていただきたいと思います。
今回の廃棄物処理法の改正で、スクラップヤードに許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というものの定義が、少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。
まず、規制対象から外れるものというのもあります。具体的に言えば、廃棄物処理法でもう既に認可を受けている事業者、あるいは、単一の鉄くずを扱う者、あるいは、火災、汚染リスクが極めて低いもの、こういったものは対象から外れるわけであります。
そこで懸念されるのは、やはり、対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますので、それを防ぐためには、明確な基準やら、そして現場で十分通用するような一つの明確なものというのが必要だというふうに思いますけれども、その辺り、漠然としたものじゃないということの、あるいはガイドライン的なものというのは考えていらっしゃるのかどうか、確認させていただきたいと思います。
〔委員長退席、五十嵐委員長代理着席〕
65角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
これまでの取組といたしましては、令和四年三月に、低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品とその確認方法を周知してきたところでございます。
また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口を設け、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等、技術的な支援を行ってきたところでございます。
こうした取組をしてきたところでございますが、今回、法改正を進めるに当たり、この法改正を機に、改めて自治体や事業者団…
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66池池下卓(維新)
時間が参りましたので、以上で質問を終了します。
ありがとうございました。
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67
宮路拓馬(自民)
次に、向山好一君。
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- (上の発言)
68
向山好一(国民)
国民民主党の向山好一でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
まず、廃棄物処理法の改正について、特に、事業者さんあるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして、実効性あるものにするべき、そういう観点から幾つか質問させていただきたいと思います。
今回の廃棄物処理法の改正で、スクラップヤードに許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というものの定義が、少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。
まず、規制対象から外れるものというのもあります。具体的に言えば、廃棄物処理法でもう既に認可を受けている事業者、あるいは、単一の鉄くずを扱う者、あるいは、火災、汚染リスクが極めて低いもの、こういったものは対象から外れるわけであります。
そこで懸念されるのは、やはり、対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますので、それを防ぐためには、明確な基準やら、そして現場で十分通用するような一つの明確なものというのが必要だというふうに思いますけれども、その辺り、漠然としたものじゃないということの、あるいはガイドライン的なものというのは考えていらっしゃるのかどうか、確認させていただきたいと思います。
〔委員長退席、五十嵐委員長代理着席〕
69角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。
具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。
その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のも…
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向山好一(国民)
今の御答弁をお聞きしたら、やはり非常に複雑なんですね。それを実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので、本当に困ることがあると思います。是非とも、そういうときはちゃんと指導をできるような体制と、そして本当に分かりやすいガイドラインというのを作っていただきたい、このことを要望させていただきたいと思います。
さらに、現場のいろいろなトラブルというのがこれから起こる可能性は十分あって、そこの中で、今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルール、積替えのための保管というのは七日、あるいは処分のための保管というのは十四日というルールがございますけれど…
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71角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散、流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。具体的には、今御指摘いただきましたように、七日でありますとか十四日でございます。
一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。こうしたことから、本来的…
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