角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

本法案における具体的な基準につきましては政省令で定めていくこととしておりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。

その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。

また、都道府県等に対しては、保管基準、再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。産業廃棄物行政では、違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や速やかな命令の発出を行うよう都道府県等に求めているところでございます。こうした対応を使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の事業者の方にも求め、事業者に改善を促していく、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

17の発言を見る

25の発言を見る