角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。

これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等については経理的基礎を有しないものと判断して差し支えない旨、通知で明らかにしてきたところでございます。

使用済金属、プラスチック物品の保管業及び再生業の許可制度につきましても、こうした産業廃棄物処分業の許可要件を参考に都道府県等や事業者に対して分かりやすく示していきたいと考えております。

また、本法案の施行に向けましては、法の施行前においても、規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとしたいと考えております。こうした取組により、結果として法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えており、不適正な既存業者の是正が可能になるものと考えております。

産業廃棄物行政でこれまで得られてきました知見も生かしながら許可基準を策定するとともに、都道府県等に対してガイドライン等を整備し法施行を円滑化することにより、ただいまいただきました御指摘を踏まえまして、十分に実効性を確保してまいりたいと考えております。

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