おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日は、廃棄物処理法並びにPCB特措法の改正につきまして質問をさせていただきます。
まず、今回の法改正というのは、単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく、地域住民の生活環境を守り、資源循環を適正に進め、さらに、災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。
そこで、まず、スクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わさせていただきます。
近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使用済金属やプラスチックなどが有価物として扱われる一方で、火災、騒音、悪臭、水質汚濁あるいは土壌汚染など、地域住民の生活の環境に深刻な影響を及ぼす事例が指摘をされているところでございます。
一方で、使用済みの金属、プラスチック物品を保管又は再生するいわゆるスクラップヤードは、資源循環の担い手として重要な役割も果たしているところでございます。
そこで、法案のスクラップヤード規制強化によって、どのように環境の汚染や生活環境被害を未然防止しようとしているのか、また資源循環を適切に進めようとしているのか、大臣の見解を伺います。
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友納理緒(自民)環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
御質問にお答えいたします。
大規模噴火時の広域降灰対策については、内閣府を中心に検討が進められており、令和七年三月にガイドラインがまとめられたところでございます。このガイドラインには、関係機関が具体的な対策に当たっての参考となる考え方について示されております。
火山灰そのものは、土砂等と同様に、廃棄物処理法で定める廃棄物ではございませんので、環境省では、降灰により発生する損壊家屋等の災害廃棄物の処理を担っております。
環境省では、内閣府において昨年公表された噴火被害想定等を受けて、有識者検討会において、災害廃棄物処理への火山灰の影響について検討を行…
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14井井原隆(自民)
ありがとうございました。
以上で終わらせていただきます。
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宮路拓馬(自民)
次に、輿水恵一君。
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- (上の発言)
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輿水恵一(中道)
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日は、廃棄物処理法並びにPCB特措法の改正につきまして質問をさせていただきます。
まず、今回の法改正というのは、単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく、地域住民の生活環境を守り、資源循環を適正に進め、さらに、災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。
そこで、まず、スクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わさせていただきます。
近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使用済金属やプラスチックなどが有価物として扱われる一方で、火災、騒音、悪臭、水質汚濁あるいは土壌汚染など、地域住民の生活の環境に深刻な影響を及ぼす事例が指摘をされているところでございます。
一方で、使用済みの金属、プラスチック物品を保管又は再生するいわゆるスクラップヤードは、資源循環の担い手として重要な役割も果たしているところでございます。
そこで、法案のスクラップヤード規制強化によって、どのように環境の汚染や生活環境被害を未然防止しようとしているのか、また資源循環を適切に進めようとしているのか、大臣の見解を伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
スクラップヤードは、廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。
しかし、近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。
こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。
具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが都道府県知事から許可を取得できること、また、保管、再生の基…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございました。
まさに今、世界は、再生資源をどう活用していくか、そこが結構注目されているところでございまして、ここがうまく適切に進められることを期待をするわけでございます。
一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについて、ちょっと深入りというか、質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業者について許可制ということで、ここで大事なことは、実効性をいかに担保をしていくのかというこ…
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19角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。
これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等について…
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