角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済鉛蓄電池等の規制対象物品が、なるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。

規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。

この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば、規制対象物品の種類や性状、輸出相手国の処理施設の設備等の資料の提出を求めることを検討しており、詳細につきましては省令等で定めてまいりたいと考えております。

また、環境大臣の確認を受けて規制対象物品の輸出を行う事業者等に対しては、立入検査や報告徴収といった規定も整備しているほか、環境大臣の確認を受けずに輸出を行った者に対しては、未遂罪、予備罪を含めた罰則を措置しており、こうした仕組みにより実効性をしっかり確保、担保してまいりたいと考えております。

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