お答え申し上げます。
本法案の運用に当たりましては、公正かつ適正な運用を図ることが重要でございます。御指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。
その具体的な制度設計につきましてはこれから検討するということになりますけれども、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、様々なケースも想定いたしまして、下位法令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
お答え申し上げます。
本法案の運用に当たりましては、公正かつ適正な運用を図ることが重要でございます。御指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。
その具体的な制度設計につきましてはこれから検討するということになりますけれども、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、様々なケースも想定いたしまして、下位法令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。 今後も、国民に分かりやすい形で、明確かつ丁寧に示していただくことを求めさせていただき、次の質問に移ります。 本法案は、太陽電池を廃棄する人全てに一定の努力を求め、事業用の太陽電池を廃棄する者には国の基準に沿った対応を促す一方で、事前届出や廃棄開始の制限、計画変更時の届出、勧告、命令といったより重い規制は、多量事業用太陽電池廃棄者に課す仕組みになっています。 そこで、伺います。 本法案第九条第一項に言う多量事業用太陽電池廃棄者とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。実務上、発電事業者、設備所有者、撤去工事等を発注する…
お答え申し上げます。 御指摘の計画の策定かつ届出義務の主体となります多量事業用電池廃棄者につきましては、本法律案第九条第一項におきまして、事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しているところでございます。 ここで、事業用太陽電池廃棄者につきましては、法律案の第二条第四項におきまして、事業用太陽電池の廃棄をし、又は廃棄をしようとする者ということになります。 また、その廃棄をし、又は廃棄をしようとする者がいかなる属性に属するものかということでお尋ねがございましたが、…
ありがとうございます。 制度の実効性を確保するためには、義務の主体と責任の所在を明確にしておくことが重要であると申し上げ、次の質問に移ります。 本法案は、多量事業用太陽電池廃棄者に対して、届出義務や命令等のより強い規律を課す構造となっています。そのため、仮に、事業者が廃棄を小分けにし、形式上、多量事業用太陽電池廃棄者に該当しない形を取った場合、届出義務や命令等の対象から外れてしまう余地があるのではないかと懸念します。規制逃れが可能であれば、制度があっても、その実効性は大きく損なわれかねません。また、制度を適切に守る事業者とそうでない事業者との間で不公…
お答え申し上げます。
本法案の運用に当たりましては、公正かつ適正な運用を図ることが重要でございます。御指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。
その具体的な制度設計につきましてはこれから検討するということになりますけれども、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、様々なケースも想定いたしまして、下位法令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。 制度を適正に運用する観点から、形式的な区分によって規制の実効性や公平性に差が生じることのないよう、十分な検討を求めたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 本法案では、認定計画への記載や変更時の手続、報告徴収や立入検査の仕組みは設けられています。その一方で、収集、運搬、処分のそれぞれの段階について、実際にどこで誰がどのように扱ったのかを最後まで確認できる仕組みが条文上明確に示されているわけではないように見受けられます。 しかし、再資源化を進める上では、実際にどこで誰が受け取り、どのように運び、最終的にどのように処…
お答え申し上げます。 まず、不法投棄や不適正保管が生じないようにする必要があると考えてございます。 本法律案の認定制度では、申請者及びその委託先につきまして認定基準を設けているところでございます。 具体的には、申請者及びその委託先の能力並びに事業に用いる施設が、事業を適確かつ継続して実施できること、特に、不法投棄や不適正保管に関しましては、申請者及びその委託先の役員、使用人等が、廃棄物処理法等による罰金刑を受けてから五年を経過していないなどの欠格条項に該当しないことなどを認定基準として定めてございまして、まずは、認定の審査を厳格に行うことで適正処理…
ありがとうございます。より丁寧な検討が重要であることを申し上げ、次の質問を一つ飛ばさせていただきまして、一つ先の質問をさせていただきます。 太陽光パネルについては、施行前の駆け込み廃棄について伺います。 本法案では、多量事業用太陽電池廃棄者に対して事前届出が課され、届出受理後は原則として三十日を経過するまで廃棄に着手できず、計画変更時にも届出が必要とされています。 そうであるならば、故障や撤退といった個別の事情に加え、こうした手続負担を見越して一部の多量排出事業者が制度施行前に廃棄や排出の時期を前倒しする可能性も全く拒否できないのではないでしょうか…