お答え申し上げます。
まず、不法投棄や不適正保管が生じないようにする必要があると考えてございます。
本法律案の認定制度では、申請者及びその委託先につきまして認定基準を設けているところでございます。
具体的には、申請者及びその委託先の能力並びに事業に用いる施設が、事業を適確かつ継続して実施できること、特に、不法投棄や不適正保管に関しましては、申請者及びその委託先の役員、使用人等が、廃棄物処理法等による罰金刑を受けてから五年を経過していないなどの欠格条項に該当しないことなどを認定基準として定めてございまして、まずは、認定の審査を厳格に行うことで適正処理を担保していきたいと考えてございます。
その上で、御指摘のような認定事業者の委託先による不法投棄や不適正な保管が行われた場合、その委託先は、廃棄物処理法に基づく改善命令等の対象となるとともに、本法律案に基づき国が認定を取り消せることとしてございます。
このように、認定を受けた事業に伴う収集、運搬及び処分に関しましては、認定事業者及びその委託先に対して本法律案及び廃棄物処理法の規定が適用されることになります。
続きまして、倒産、撤退、所在不明の場合についてもお尋ねがございました。
まず、認定事業者に対しましては、定期的に事業の実施状況の報告を求めることを想定してございます。案件の継続中に事業が継続できない事態が生じないように監督してまいりたいと考えております。
その上で、認定事業者の委託先に倒産等があった場合には、認定事業者におきまして事業を継続するために必要な措置が取られることになります。
他方、認定事業者自身が倒産や撤退により処理が完了しないまま事業が実施できなくなった場合は、認定事業者は廃棄物処理法に基づきまして排出事業者にその旨を通知する義務を負うことになります。その上で、通知を受けた排出事業者が別の処理業者に委託するなど必要な措置を講ずる義務を負うこととなってございます。
このように、一義的には、排出事業者が費用負担も含めて処理責任を果たすことになると考えてございます。
93島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
制度の実効性を確保するためには、義務の主体と責任の所在を明確にしておくことが重要であると申し上げ、次の質問に移ります。
本法案は、多量事業用太陽電池廃棄者に対して、届出義務や命令等のより強い規律を課す構造となっています。そのため、仮に、事業者が廃棄を小分けにし、形式上、多量事業用太陽電池廃棄者に該当しない形を取った場合、届出義務や命令等の対象から外れてしまう余地があるのではないかと懸念します。規制逃れが可能であれば、制度があっても、その実効性は大きく損なわれかねません。また、制度を適切に守る事業者とそうでない事業者との間で不公…
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94中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
本法案の運用に当たりましては、公正かつ適正な運用を図ることが重要でございます。御指摘のような、小規模に分割して廃棄をすることで事前届出の義務を免れることはあってはならないと考えております。
その具体的な制度設計につきましてはこれから検討するということになりますけれども、例えば、総体として一度の廃棄と評価できる場合には、届出の義務の対象とするよう、これはよく実態も把握した上で、様々なケースも想定いたしまして、下位法令や運用も含めて検討してまいりたいと考えてございます。
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95島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
制度を適正に運用する観点から、形式的な区分によって規制の実効性や公平性に差が生じることのないよう、十分な検討を求めたいと思います。
次の質問に移らせていただきます。
本法案では、認定計画への記載や変更時の手続、報告徴収や立入検査の仕組みは設けられています。その一方で、収集、運搬、処分のそれぞれの段階について、実際にどこで誰がどのように扱ったのかを最後まで確認できる仕組みが条文上明確に示されているわけではないように見受けられます。
しかし、再資源化を進める上では、実際にどこで誰が受け取り、どのように運び、最終的にどのように処…
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- (上の発言)
96中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
まず、不法投棄や不適正保管が生じないようにする必要があると考えてございます。
本法律案の認定制度では、申請者及びその委託先につきまして認定基準を設けているところでございます。
具体的には、申請者及びその委託先の能力並びに事業に用いる施設が、事業を適確かつ継続して実施できること、特に、不法投棄や不適正保管に関しましては、申請者及びその委託先の役員、使用人等が、廃棄物処理法等による罰金刑を受けてから五年を経過していないなどの欠格条項に該当しないことなどを認定基準として定めてございまして、まずは、認定の審査を厳格に行うことで適正処理を担保していきたいと考えてございます。
その上で、御指摘のような認定事業者の委託先による不法投棄や不適正な保管が行われた場合、その委託先は、廃棄物処理法に基づく改善命令等の対象となるとともに、本法律案に基づき国が認定を取り消せることとしてございます。
このように、認定を受けた事業に伴う収集、運搬及び処分に関しましては、認定事業者及びその委託先に対して本法律案及び廃棄物処理法の規定が適用されることになります。
続きまして、倒産、撤退、所在不明の場合についてもお尋ねがございました。
まず、認定事業者に対しましては、定期的に事業の実施状況の報告を求めることを想定してございます。案件の継続中に事業が継続できない事態が生じないように監督してまいりたいと考えております。
その上で、認定事業者の委託先に倒産等があった場合には、認定事業者におきまして事業を継続するために必要な措置が取られることになります。
他方、認定事業者自身が倒産や撤退により処理が完了しないまま事業が実施できなくなった場合は、認定事業者は廃棄物処理法に基づきまして排出事業者にその旨を通知する義務を負うことになります。その上で、通知を受けた排出事業者が別の処理業者に委託するなど必要な措置を講ずる義務を負うこととなってございます。
このように、一義的には、排出事業者が費用負担も含めて処理責任を果たすことになると考えてございます。
97島島村かおる(参政)
ありがとうございます。より丁寧な検討が重要であることを申し上げ、次の質問を一つ飛ばさせていただきまして、一つ先の質問をさせていただきます。
太陽光パネルについては、施行前の駆け込み廃棄について伺います。
本法案では、多量事業用太陽電池廃棄者に対して事前届出が課され、届出受理後は原則として三十日を経過するまで廃棄に着手できず、計画変更時にも届出が必要とされています。
そうであるならば、故障や撤退といった個別の事情に加え、こうした手続負担を見越して一部の多量排出事業者が制度施行前に廃棄や排出の時期を前倒しする可能性も全く拒否できないのではないでしょうか…
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98中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
当初の事業用太陽電池廃棄者の廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準におきましては、リサイクルの必要性及び経済合理性を踏まえつつ、リサイクルを選択することを定めることを想定していることから、事業用太陽電池廃棄者に対して一律に追加的な費用負担を求めるものではございません。
このため、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の届出を避けるため施行日直前に設備を廃止して廃棄をする事案は想定し難いと考えてございますが、制度の内容を周知することにつきまして、しっかり行ってまいりたいと考えております。
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99島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
事業者行動まで見据えた対応が重要であることを申し上げて、今日はお時間も参りましたので、百年、二百年先を見据えて自然生態系の保全と持続可能な社会につながる本法案となることを求めまして、以上で私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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