中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の計画の策定かつ届出義務の主体となります多量事業用電池廃棄者につきましては、本法律案第九条第一項におきまして、事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しているところでございます。

ここで、事業用太陽電池廃棄者につきましては、法律案の第二条第四項におきまして、事業用太陽電池の廃棄をし、又は廃棄をしようとする者ということになります。

また、その廃棄をし、又は廃棄をしようとする者がいかなる属性に属するものかということでお尋ねがございましたが、これは一般的にということになりますけれども、発電設備を所有する者が該当するということで考えてございます。

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