ありがとうございます。
今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちら、しっかり基準を示していただかないと現場が混乱してくると思いますので、明確な明示をお願いをいたします。
続きましては、第六条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずることと、努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。この措置の実効性というものをどのように確保されていくのかを伺います。
2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
ありがとうございます。
今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちら、しっかり基準を示していただかないと現場が混乱してくると思いますので、明確な明示をお願いをいたします。
続きましては、第六条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずることと、努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。この措置の実効性というものをどのように確保されていくのかを伺います。
本法律案におきましては、太陽電池の廃棄の抑制を推進するため、基本方針や事業用太陽電池廃棄者の判断基準におきまして、太陽電池の長期使用やリユースに関する事項について規定することとしてございます。 また、太陽電池の製造、輸入業者及び販売業者に対しましては、長期使用可能な太陽電池の製造及び販売、長期使用やリユースに関する情報提供の努力義務を課すこととしてございます。 どれだけの抑制効果があるかということでございますけれども、リユースの現状につきまして、環境省が太陽電池の適正処理、リユース、リサイクルに取り組んでいると確認された事業者に対しまして実施したアン…
ありがとうございます。 民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。 そして、次の質問です。 法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。 この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して…
お答え申し上げます。 まず、どの行政機関が審査を行うかということでございます。 多量事業用太陽電池廃棄者から届出のあった廃棄実施計画に対する勧告、命令などは主務大臣の権限としてございまして、審査などは環境省及び経済産業省が担うことになります。 当該権限については地方支分部局に委任することができる旨の規定を設けているところでございまして、具体的な審査の体制につきましては、法案の成立後検討していくということになります。 届出のあった計画の内容がどのような場合に判断基準に照らして著しく不十分と認めるかにつきましては、判断基準の内容及び具体的な制度の運用…
ありがとうございます。
今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちら、しっかり基準を示していただかないと現場が混乱してくると思いますので、明確な明示をお願いをいたします。
続きましては、第六条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずることと、努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。この措置の実効性というものをどのように確保されていくのかを伺います。
本法律案において、まずは、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対して、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務づけ、規制を段階的に強化するとともに、全国的な処理体制の構築を進めてまいります。これにより、リサイクルされる量を増やして施設の稼働率を上げることで、費用の低減ができるというふうに考えております。 その結果として、多量の廃棄を行う事業者に該当しない事業者についても、低減された費用負担でリサイクルが可能な環境整備がなされるものというふうに考えております。 また、本法律案の附則でお示ししているように、今後、…
ありがとうございます。しっかりと実効性の担保というものを是非お願いをいたします。 続きましては、地方公共団体への影響について質問をしてまいります。 第五条におきましては、地方公共団体の責務について、地域の実情に応じ、太陽電池の廃棄の抑制及び廃棄物の再資源化等の推進のために必要な措置を講ずることを努力義務と定めております。 確認ではございますが、本法案により、地方公共団体が現状負っている責務から何か変化があるということでしょうか。条文上では地方公共団体が地域の実情に応じた施策の実施をするということになりますけれども、自治体任せにならないのかというふう…
お答え申し上げます。 本法律では、国が、事業用太陽光パネルの廃棄者向けの廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準を設定をいたします。国が、多量事業用太陽光パネルの廃棄者からその実施計画の事前届出を受理をいたします。国が、リサイクル事業者による事業計画を認定するなど、国が主体となる仕組みを創設することとしているものであります。 その上で、地方公共団体には、地域の実情に応じた施策の実施に努める旨の責務規定を置いているところであります。これは、地域ごとに太陽光発電の導入量や規模、リサイクル業者の数等に差があり、地域レベルの収集運搬、処理体制の構築が重要となる…