ありがとうございます。
民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。
そして、次の質問です。
法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。
この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。
この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら、単に不十分とするよりも狭くなっているように思いますが、この計画の審査は、実際どの機関が行い、どのような基準をもって著しく不十分であると判断をされるのでしょうか。公正な判断をされるためにも何か実施されることがあればお伺いをいたします。
58
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
二〇五〇年のネットゼロの実現に向けて、環境への適切な配慮や地域との共生を大前提として、太陽光発電を始めとする再生エネルギーの導入拡大が必要であります。
こうした前提の下、太陽光発電は、二〇四〇年度のエネルギー需給の見通しにおいて、総発電電力量の二三%から二九%程度となる見通しを示しています。二〇二四年度においては、総発電量の約一〇%となっており、引き続き、経済産業省を始めとする関係省庁と連携して、導入拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
環境省では、特に、地域共生や環境配慮に優れた、地方自治体が主導する地域共…
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59鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
続いて、具体的な法案の中身についてお伺いをいたします。
まず、第一条の目的規定に「太陽電池の廃棄の抑制」というふうに記載がございます。こちら、本法案で実際何が達成できると期待されているのか、具体的に申しますと、廃棄量が抑制されたかどうかは施行後にKPIで測っていただけるものと思っておりますが、実際にどれだけの廃棄抑制効果を見込んでおられるのかをお伺いいたします。
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60中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
本法律案におきましては、太陽電池の廃棄の抑制を推進するため、基本方針や事業用太陽電池廃棄者の判断基準におきまして、太陽電池の長期使用やリユースに関する事項について規定することとしてございます。
また、太陽電池の製造、輸入業者及び販売業者に対しましては、長期使用可能な太陽電池の製造及び販売、長期使用やリユースに関する情報提供の努力義務を課すこととしてございます。
どれだけの抑制効果があるかということでございますけれども、リユースの現状につきまして、環境省が太陽電池の適正処理、リユース、リサイクルに取り組んでいると確認された事業者に対しまして実施したアン…
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- (上の発言)
61鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。
そして、次の質問です。
法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。
この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。
この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら、単に不十分とするよりも狭くなっているように思いますが、この計画の審査は、実際どの機関が行い、どのような基準をもって著しく不十分であると判断をされるのでしょうか。公正な判断をされるためにも何か実施されることがあればお伺いをいたします。
62中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
まず、どの行政機関が審査を行うかということでございます。
多量事業用太陽電池廃棄者から届出のあった廃棄実施計画に対する勧告、命令などは主務大臣の権限としてございまして、審査などは環境省及び経済産業省が担うことになります。
当該権限については地方支分部局に委任することができる旨の規定を設けているところでございまして、具体的な審査の体制につきましては、法案の成立後検討していくということになります。
届出のあった計画の内容がどのような場合に判断基準に照らして著しく不十分と認めるかにつきましては、判断基準の内容及び具体的な制度の運用…
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63鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちら、しっかり基準を示していただかないと現場が混乱してくると思いますので、明確な明示をお願いをいたします。
続きましては、第六条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずることと、努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。この措置の実効性というものをどのように確保されていくのかを伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本法律案において、まずは、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対して、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務づけ、規制を段階的に強化するとともに、全国的な処理体制の構築を進めてまいります。これにより、リサイクルされる量を増やして施設の稼働率を上げることで、費用の低減ができるというふうに考えております。
その結果として、多量の廃棄を行う事業者に該当しない事業者についても、低減された費用負担でリサイクルが可能な環境整備がなされるものというふうに考えております。
また、本法律案の附則でお示ししているように、今後、…
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