鍋島勢理 (国民民主党)

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

ありがとうございます。

民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。

そして、次の質問です。

法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。

この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。

この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら、単に不十分とするよりも狭くなっているように思いますが、この計画の審査は、実際どの機関が行い、どのような基準をもって著しく不十分であると判断をされるのでしょうか。公正な判断をされるためにも何か実施されることがあればお伺いをいたします。

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